○上田市水道労働組合の労働組合法第2条第1号に規定する者の範囲の認定
令和6年6月6日
長野県労働委員会告示第2号
地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第5条第2項の規定により、令和6年5月22日、上田市水道事業及び下水道事業に従事する同法第3条第4号に規定する職員が結成し、又は加入する上田市水道労働組合について、労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条第1号に規定する者の範囲を、次の表に掲げるとおり認定しました。
なお、平成24年長野県労働委員会告示第2号(上田市水道労働組合の非組合員の範囲の認定)は、廃止します。
勤務箇所 | 労働組合法第2条第1号に規定する者 |
上下水道局 | 局長 参事 局付 課長 所長 室長 庶務係長 経理担当係長 庶務係の人事、給与及び労働関係担当の職員 |