○上田市認可外保育施設保育料軽減事業補助金交付要綱
令和6年12月20日
告示第317号
(趣旨)
第1条 この告示は、認可外保育施設に通園している児童の保護者の経済的負担の軽減を図るため、上田市内の認可外保育施設又は当該保護者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 認可外保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第59条の2第1項の規定により県知事に届出をした施設をいう。
(2) 要保育児童 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5各号に定める事由に該当すると認める児童であって、上田市に住所を有するものをいう。
(3) 3歳未満の児童 要保育児童のうち、申請日の属する前年度の末日において3歳に達していない児童をいう。
(4) 保育料 認可外保育施設の設置者と保護者との契約等により保護者が支払うこととされている費用のうち食事の提供に要する費用を除いたものをいう。
(令8告示95・一部改正)
(交付対象者等)
第3条 補助金の交付対象者、対象経費及び補助金の額は、次のとおりとする。
交付対象者 | 対象経費 | 補助金の額 |
市内に所在する認可外保育施設のうち、次のいずれにも該当するもの (1) 減免した保育料に対し他の補助金等を受けていないこと。 (2) 業務の目的が居宅訪問型保育事業(法第6条の3第11項の居宅訪問型保育事業をいう。以下同じ。)でないこと。 (3) 地方裁量型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けた同法第2条第4項の保育機能施設をいう。以下同じ。)でないこと。 (4) 認可外保育施設指導監督基準(認可外保育施設に対する指導監督の実施について(令和6年3月29日こ成保第206号こども家庭庁成育局長通知)別添の認可外保育施設指導監督基準をいう。以下同じ。)を遵守していること。 | 3歳未満の児童の保護者で上田市税の滞納がないものに対し減免した保育料 | 3歳未満の児童1人につき 別表の保護者の世帯区分の欄及び3歳未満の児童の区分の欄に応じ、1月当たりの補助金の額の欄に掲げる額(1円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。) |
3歳未満の児童の保護者のうち、次のいずれにも該当するもの (1) 保育料に対し他の補助金等を受けていないこと。 (2) 3歳未満の児童が通園する認可外保育施設(以下「通園施設」という。)から保育料を減免されていないこと。 (3) 通園施設が次のいずれにも該当すること。 ア 業務の目的が居宅訪問型保育事業でないこと。 イ 地方裁量型認定こども園でないこと。 ウ 認可外保育施設指導監督基準を遵守していること。 (4) 市税の滞納がないこと。 | 通園施設へ支払うこととされている3歳未満の児童に係る保育料 | 3歳未満の児童1人につき 別表の保護者の世帯区分の欄及び3歳未満の児童の区分の欄に応じ、1月当たりの補助金の額の欄に掲げる額(1円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。) |
(令8告示95・一部改正)
(補則)
第4条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年12月20日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(令和8年3月24日告示第95号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令8告示95・追加)
保護者の世帯区分 | 3歳未満の児童の区分 | 1月当たりの補助金の額 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯(単給世帯を含む。) | 第1子 | 対象経費に2分の1を乗じて得た額。ただし、21,000円を限度とする。 |
第2子以降 | 対象経費の全額。ただし、42,000円を限度とする。 | |
当該年度分の市町村民税非課税世帯又は市町村民税が均等割の額のみの世帯 | 第1子 | 対象経費に2分の1を乗じて得た額。ただし、21,000円を限度とする。 |
第2子以降 | 対象経費の全額。ただし、42,000円を限度とする。 | |
当該年度分の市町村民税所得割の額が57,700円未満(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第6号に規定する要保護者等に該当する世帯(以下「要保護者等世帯」という。)にあっては、77,100円以下)の世帯 | 第1子 | 対象経費に2分の1を乗じて得た額。ただし、21,000円を限度とする。 |
第2子以降 | 対象経費の全額。ただし、42,000円を限度とする。 | |
当該年度分の市町村民税所得割の額が57,700円以上(要保護者等世帯にあっては、77,101円以上)の世帯 | 第2子 | 対象経費に2分の1を乗じて得た額。ただし、21,000円を限度とする。 |
第3子以降 | 対象経費の全額。ただし、42,000円を限度とする。 |
備考 この表における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。なお、地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額から順次控除して得た額を所得割の額とする。