○上田市高齢者食の提供活動支援事業補助金交付要綱
令和7年3月27日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者の交流機会の増加及び心身の健康増進を支援し、もって介護予防の推進を図るため、住民が地域の集いの場において地域の高齢者に対し栄養に留意した食事の提供に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「地域の集いの場」とは、上田市認知症カフェ設立資金助成事業補助金交付要綱(平成28年告示第45号)第2条に規定する認知症カフェ、上田市高齢者地域サロン設立資金助成事業補助金交付要綱(平成28年告示第46号)第2条に規定する高齢者地域サロンその他これらに類する活動の拠点をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、地域の集いの場を運営する団体(以下「事業者」という。)であって、当該場において栄養に留意した高齢者に適する食事の提供を伴う事業(以下「事業」という。)を行うもののうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市税等を滞納していないこと。
(2) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
(3) 地域住民のボランティア団体、地縁組織又はNPO法人等であること。
(4) 事業を着実に実施し、適切な事業運営が確保・継続できること。
(1) 政治又は宗教に係る場合
(2) 法令又は公序良俗に違反する場合
(3) 事業実施について、市から他の補助金等の交付を受けている場合
(事業内容等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる事項を満たすものとする。
(1) 参加対象者は、市内に住所を有する65歳以上の高齢者その他市長が必要と認める者とすること。
(2) 上田市内において月1回以上開催し、1回当たりの実施時間はおおむね2時間以上とすること。
(3) 1回当たりおおむね10人以上の参加者を確保すること。
(4) 営利を目的としたものでないこと。
(5) 会場、設備及び備品の清潔の保持等、必要な衛生管理を行うこと。
(6) 事業実施時は、常に責任者を配置し、安全に配慮すること。
(7) 食事の提供における食品の安全確保を図るため、食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他関係法令等に基づく適切な衛生管理体制を構築すること。
(8) 従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うこと。
(9) 参加者の食物アレルギーの有無を確認し適切な措置を講ずるとともに、参加者への注意喚起等、健康被害防止のため適切な対応を行うこと。
(10) 事業者が定める食費相当分の費用について、参加者へ負担を求めること。
(11) 事故発生等の緊急時の対応策を備えておくとともに、事故発生時には、次の事項に留意し、適切な措置を講ずること。
ア 市、参加者の家族その他必要とする機関等に連絡を行うこと。
イ 事故の状況及び講じた措置について、詳細に記録をすること。
(12) 参加者の個人情報及びプライバシーの保護に万全を期するとともに、従事者等が事業実施に際し知り得た情報を漏らすことのないよう、個人情報の厳格な取扱いについて従事者等に周知徹底を図ること。
(13) 前各号のほか、市長が別に定める事項を遵守すること。
(対象経費及び補助額等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費及び補助額等は、次のとおりとする。
対象経費 | 補助額等 |
食事の提供に必要な経費のうち、食事調理に係る人件費並びに調理に従事する者の保険料及び光熱水費 | 実施回数1回当たり5,000円。ただし、1年間につき、1団体当たり50万円を限度とする。 |
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 利用登録者名簿
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 開催実績の詳細が分かる資料等
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する書類の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。