○上田市新生児聴覚検査・1か月児健康診査費用補助金交付要綱

令和7年3月27日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この告示は、県外の医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)において受検又は受診(以下「受診等」という。)した新生児聴覚検査及び1か月児健康診査に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新生児聴覚検査 出生後おおむね1か月を経過するまでに乳児が受検する聴覚検査をいう。

(2) 1か月児健康診査 出生後おおむね1か月を経過した乳児が受診する健康診査をいう。

(3) 検診 新生児聴覚検査及び1か月児健康診査をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、検診を受診等した乳児の保護者であって、受診等した日において市内に住所を有するものとする。

(補助対象費用等)

第4条 補助金の対象となる費用及び補助金の額は、次のとおりとする。


補助金の対象となる費用

補助金の額

新生児聴覚検査

自動ABR又はOAEを用いた聴覚検査に要した費用

市長が別に定める額を限度として、検診の費用として医療機関等に支払った額

1か月児健康診査

次に掲げる項目に係る健康診査に要した費用

(1) 身体の発育状況

(2) 栄養状態

(3) 疾病及び異常の有無

(4) 新生児聴覚検査及び先天性代謝異常検査の実施状況の確認

(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び未投与の場合の投与

(6) 育児上問題となる事項

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、上田市新生児聴覚検査・1か月児健康診査費用補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式)に次に揚げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 検診の費用の領収書

(2) 母子健康手帳

(3) 市が発行した新生児聴覚検査受検票

(4) 市が発行した1か月児健康診査受診票

2 前項の規定による申請は、乳児の出生した日から6月以内に行わなければならない。

(補則)

第6条 この告示に定めるほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に出生した乳児が受診等した検診について適用する。

画像

上田市新生児聴覚検査・1か月児健康診査費用補助金交付要綱

令和7年3月27日 告示第107号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和7年3月27日 告示第107号