○上田市消防団員準中型自動車免許等取得費補助金交付要綱

令和7年3月27日

告示第120号

(趣旨)

第1条 この告示は、上田市消防団の円滑な消防活動に資するため、準中型自動車免許等を取得しようとする消防団員に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 準中型免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項に規定する準中型自動車免許をいう。

(3) 普通免許 法第84条第3項に規定する普通自動車免許をいう。

(4) 中型免許 法第84条第3項に規定する中型自動車免許をいう。

(5) 大型免許 法第84条第3項に規定する大型自動車免許をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する団員とする。

(1) 消防車両を運転することを目的として、準中型免許、中型免許又は大型免許を取得しようとする者

(2) 免許取得後、5年以上上田市消防団に在職し、消防団活動をすることが見込まれる者

(3) 所属する分団の分団長の推薦を受けた者

(4) 過去にこの告示による補助金の交付を受けたことがない者

(5) 市税の滞納がない者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、準中型免許、中型免許又は大型免許(以下「準中型以上の免許」という。)の取得に要する経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 法第99条第1項に規定する指定自動車教習所(以下「教習所」という。)の入所に要する経費

(2) 教習所における準中型自動車の運転に必要な技能及び知識の教習(正規の教習時間に係るものに限る。)に要する経費

(3) 教習所に入所後、初回における修了検定及び卒業検定に要する経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内の額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 普通免許を保有している者が準中型以上の免許を取得する場合 15万円

(2) 普通免許を保有していない者又は普通免許(オートマチック限定)を保有している者が準中型以上の免許を取得する場合 17万円

2 中型免許又は大型免許を取得する場合における前項の規定の適用については、同項中「当該各号に定める額」とあるのは「当該各号に定める額と、同一の教習所において準中型免許を取得するときに要する経費のうち、いずれか少ない額」とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、上田市消防団員準中型自動車免許等取得費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 自動車運転免許証又は身分証明書の写し

(2) 補助対象経費に係る見積書の写し

(3) 中型免許又は大型免許を取得しようとする場合においては、前号の見積書を発行した教習所と同一の教習所において準中型免許の取得に要する経費の額が分かるもの

(実績報告)

第7条 交付決定者は、上田市消防団員準中型自動車免許等取得費補助金実績報告書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 取得した自動車運転免許証の写し

(2) 補助対象経費に係る領収書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の実績報告書の提出期限は、補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が補助金の交付から5年以内に上田市消防団を退団した場合は、特にやむを得ない事情があると認められるときを除き、交付した補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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上田市消防団員準中型自動車免許等取得費補助金交付要綱

令和7年3月27日 告示第120号

(令和7年4月1日施行)