○上田市任意予防接種費用補助金交付要綱
令和7年5月30日
告示第176号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の経済的負担の軽減及び健康の保持増進を図るため、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する定期の予防接種以外の予防接種(以下「任意予防接種」という。)に要した費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) インフルエンザ予防接種 満1歳から満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(予防接種を受けた日において、市内に住所を有する者に限る。)の保護者
(2) 風しん予防接種 予防接種を受けた日において市内に住所を有する者であって、長野県が実施する風しん抗体検査(以下「風しん抗体検査」という。)を受けた結果、抗体価が低く、予防接種が必要であると判断されたもの
(対象経費及び補助額等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助額等は、次のとおりとする。
区分 | 対象経費 | 補助額等 | 補助回数 |
インフルエンザ予防接種 | 市長が定める期間内に実施した予防接種に要した費用 | 実費に相当する額。ただし、1,000円を上限とする。 | 同一年度内において、被接種者1人につき1回限り。 |
風しん予防接種 | 予防接種に要した費用 | 2分の1以内。ただし、3,000円を上限とする。 | 風しん抗体検査1回につき1回限り。 |
(交付申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、上田市任意予防接種費用補助金交付申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 医療機関が発行する領収書及びその明細(予防接種に要した費用及びワクチンの種類が確認できる書類)の写し
(2) 風しん抗体検査の結果がわかる書類(風しん予防接種の場合に限る。)
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) インフルエンザ予防接種 予防接種を受けた日が属する年度の3月31日
(2) 風しん予防接種 予防接種を受けた日から起算して6月を経過した日
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年5月30日から施行し、同年4月1日以後に受けた予防接種について適用する。