○上田市人材不足対策投資促進事業補助金交付要綱

令和7年7月4日

告示第191号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の中堅・中小企業者が人材不足を補うために行う省力化若しくは効率化に資する設備投資又は職場の魅力を高める環境整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中堅・中小企業者 常時使用する従業員の数が2,000人以下の法人又は個人等をいう。

(2) 事業所 人及び設備を有して継続的に事業活動がなされている場所をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内に事業所を有する中堅・中小企業者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は対象としない。

(1) 市税を滞納している者

(2) 上田市暴力団排除条例(平成24年条例第6号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員及びそれらと取引を行っている者

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行っている者

(4) その他市長が補助金の交付対象者として不適当と認める者

(対象事業等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業、経費、要件及び補助率等は、次のとおりとする。

対象事業

対象経費

要件

補助率等

省力化・効率化投資支援事業

市内の事業所に設置する機械装置、器具備品、工具又はICT業務システム等の設備の新規導入、更新又は改修に要する経費。ただし、既存設備の撤去費及び導入後の設備利用に係る維持費を除く。

次に掲げる要件を全て満たすこと。

(1) 生産の用に供するものであること。

(2) 設備投資により、直近の事業年度比で労働生産性が3年後に9%以上向上する見込みであること。

(3) リースによる導入でないこと。

2分の1以内。ただし、350万円(設備の更新であって、エネルギー効率が既存設備と比較して年間10%以上向上することが見込まれる場合にあっては、400万円)を限度とする。

市内の事業所に設置する再生可能エネルギー発電システムの新規導入に要する経費

次に掲げる要件を全て満たすこと。

(1) 事業所の建物等の屋上又は屋根に設置するものであること。

(2) リースによる導入でないこと。

職場環境整備改善支援事業

市内の事業所の施設(休憩室、食堂、福利厚生施設その他生産の用に供さない部分に限る。)の整備又は改修に要する経費。ただし、建物等に定着されないものに係る費用を除く。

次に掲げる要件を全て満たすこと。

(1) 事業費が50万円以上であること。

(2) 職場の魅力向上に資するものであること。

(3) 主に従業員が利用するものであること。

2分の1以内。ただし、100万円を限度とする。

2 前項に規定する対象経費の算定に当たっては、当該補助事業に要する経費から次の各号に掲げる収入又は支出額を控除するものとする。

(1) 国、県その他の団体(以下「国等」という。)からの補助金を受ける場合における当該補助金の額

(2) 消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税額及び地方消費税額

(3) 支払いに係る振込手数料

3 第1項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

4 補助金の交付回数は、同一年度内において、対象事業ごとに1回限りとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 見積書等の補助事業に係る経費及びその内訳が分かる書類の写し

(2) カタログ、仕様書その他導入する設備の仕様が確認できる書類

(3) 国等からの補助金交付決定通知書の写し(国等からの補助金の交付を受ける場合に限る。)

(4) 登記事項証明書(個人等の場合は、開業届又はそれに類するものの写し)

(5) 納税証明書、完納証明書又は納税状況調査同意書

(6) 直近の決算書又は確定申告書の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

(変更申請等)

第6条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、補助金等変更申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 見積書等の補助事業に係る経費及びその内訳が分かる書類の写し

(2) カタログ、仕様書その他導入する設備の仕様が確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、交付決定日の属する年度の2月末日までに、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 契約関係を示す書類(工事請負契約書、売買契約書又は発注書等)の写し

(2) 事業の実施が確認できる書類(機器の納品書又は受領書等)の写し

(3) 工事実施の状況が分かる施工前、施工中及び施工後の状態を撮影した写真

(4) 経費の支払を確認できる書類(請求書及び領収書、振込票等)の写し

(5) 国等からの補助金確定通知書の写し(国等からの補助金の交付を受けた場合に限る。)

(6) 電力会社との電力受給契約書の写し(再生可能エネルギー発電システム導入の場合に限る。)

(7) その他市長が必要と認める書類

(施行期日)

1 この告示は、令和7年7月4日から施行する。

(上田市生産性向上等投資促進事業補助金交付要綱の廃止)

2 上田市生産性向上等投資促進事業補助金交付要綱(令和4年告示第124号。次項において「廃止告示」という。)は、廃止する。

(廃止告示の経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに廃止告示の規定に基づき交付決定を受けた補助金の取扱いについては、なお従前の例による。

上田市人材不足対策投資促進事業補助金交付要綱

令和7年7月4日 告示第191号

(令和7年7月4日施行)