○上田市ワークスタイル多様化推進事業補助金交付要綱
令和7年7月4日
告示第192号
(趣旨)
第1条 この告示は、仕事における自己実現や社会貢献等に寄与する創業を推進するとともに、就業機会の拡大や働き手の意欲及び能力の発揮につながる副業等を推進し、働き手の個々の事情に応じた多様な働き方を選択できる地域を実現するため、創業者の経営基盤の確立及び企業等が行う副業促進に関する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 創業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、新たに事業を開始して4年未満のもの又は新たに会社を設立して4年未満のものをいう。
(2) 企業等 事業を営む法人又は個人等をいう。
(3) 事業所 人及び設備を有して継続的に事業活動が行われる場所をいう。
(4) 副業者 本業以外の仕事により収入を得る者をいう。
(5) 副業人材仲介サービス 副業者と企業等をマッチングさせるサービスで、副業人材の派遣若しくは紹介又は空き時間を利用した働き方若しくは継続性を有しない単発的な働き方等を積極的にうたうものをいう。
(1) スタートアップ支援事業 市内に住所及び事業所を有する創業者(家賃支援にあっては、創業後2年未満の者に限る。)
(2) 副業促進支援事業 市内に事業所を有する企業等
(1) 市税を滞納している者
(2) 上田市暴力団排除条例(平成24年条例第6号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員及びそれらと取引を行っている者
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行っている者
(4) その他市長が補助金の交付対象者として不適当と認める者
(対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業、経費及び補助率等は、次のとおりとする。ただし、スタートアップ支援事業において複数の区分を申請する場合における補助金の合計額は、150万円を限度とする。
対象事業 | 区分 | 対象経費 | 補助率等 |
スタートアップ支援事業 | 改修費支援 | 市内の事業所の施設改修及び改築並びに附帯設備の設置に要する経費(建物等に定着されないものを除く。) | 3分の1以内。ただし、100万円を限度とする。 |
家賃支援 | 市内に事業所を借りて事業を営む場合の家賃(駐車場代を含み、敷金、礼金、共益費及び光熱水費等を除く。) | 2分の1以内。ただし、月額5万円を限度とし、交付決定を受けた月から6月を限度とする。 | |
広報費支援 | 市内の事業所に係るホームページ制作、チラシ作成及び看板制作等に要する経費(展示会への出展費用を除く。) | 2分の1以内。ただし、150万円を限度とする。 | |
副業促進支援事業 | 受入れ型 | 市内の事業所のための副業人材仲介サービスの利用料(副業者の人件費を除く。) | 10分の10以内。ただし、50万円を限度とする。 |
送出し型 | 市内の事業所で働く従業員への研修教育及び市内事業所における副業制度設計のための専門家依頼に要する経費 | 2分の1以内。ただし、50万円を限度とする。 |
(1) 交付対象者又は交付対象者が経営する会社の役員若しくは従業員が賃貸人である場合
(2) 交付対象者が賃貸人の経営する会社の役員又は従業員である場合
(3) 交付対象者が賃貸人との資本関係において50パーセント以上出資している場合又は出資を受けている場合
(4) 賃貸人が交付対象者の2親等以内の親族である場合
3 消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税額及び地方消費税額並びに支払いに係る振込手数料は、対象経費から除くものとする。
4 第1項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
5 補助金の交付回数は、同一年度内において、対象事業ごとに1回限りとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(スタートアップ支援事業に限る。)
(2) 経営指導員の確認書(スタートアップ支援事業に限る。)
(3) 賃貸借契約書の写し(スタートアップ支援事業家賃支援に限る。)
(4) 見積書等の補助事業に係る経費及びその内訳が分かる書類の写し(スタートアップ支援事業改修費支援若しくは広報費支援又は副業促進支援事業送出し型に限る。)
(5) 副業人材仲介サービスの概要及び利用料が分かるもの(副業促進支援事業受入れ型に限る。)
(6) 事業所の位置図
(7) 開業等の届出書の写し又はそれに類するもの(個人の場合に限る。)
(8) 登記事項証明書(法人の場合に限る。)
(9) 住民票の写し(スタートアップ支援事業に限る。)
(10) 納税証明書、完納証明書又は納税状況調査同意書
(11) その他市長が必要と認める書類
(変更申請等)
第6条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、補助金等変更申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 見積書等の補助事業に係る経費及びその内訳が分かる書類の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業を完了したときは、交付決定日の属する年度の2月末日までに、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 補助事業の実施状況が確認できる書類
(3) 対象経費の支払が確認できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年7月4日から施行する。
(上田市多様な働き方推進事業補助金交付要綱の廃止)
2 上田市多様な働き方推進事業補助金交付要綱(令和4年告示第125号。次項において「廃止告示」という。)は、廃止する。
(廃止告示の経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに廃止告示の規定に基づき交付決定を受けた補助金の取扱いについては、なお従前の例による。