○上田市運行協定支援交付金交付要綱

令和7年8月28日

告示第217号

上田市代替バス運行費等補助金交付要綱(平成18年告示第79号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、地域公共交通の確保及び維持を図るため、上田市と運行協定を締結したバス事業者が行う路線バスの運行に要する経費等に対し、予算の範囲内で交付金を交付することに関し補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域公共交通 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第2条第1号に規定する地域公共交通をいう。

(2) 経常費用 バス運行により支出した経費の合計額をいう。

(3) 経常収益 バス運行により得られた運送収入、運送車両により得られた運送雑収入及び営業外収益の合計額をいう。

(4) 地域間幹線系統補助路線 国の地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(以下「国要綱」という。)に規定する地域間幹線系統確保維持費国庫補助金の対象になる路線をいう。

(5) 地域内フィーダー系統補助路線 国要綱に規定する地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金の対象になる路線をいう。

(対象経費及び交付額)

第3条 交付金の交付の対象となる事業、経費及び交付額は、次のとおりとする。

対象事業

対象経費

交付額

地域間幹線系統補助路線運行支援事業

地域間幹線系統補助路線のバスの運行に要した経費

経常費用から経常収益並びに国、県及び他の市町村の補助金の額の合計額を控除した額。ただし、市長が別に定める額を限度とする。

地域間幹線系統補助路線外運行支援事業

地域間幹線系統補助路線以外の路線のバスの運行に要した経費

経常費用から経常収益及び他の市町村の補助金の額の合計額(地域内フィーダー系統補助路線にあっては、経常収益及び国の補助金の額の合計額)を控除した額。ただし、市長が別に定める額を限度とする。

バス車両購入事業

主に地域間幹線系統補助路線以外の路線の運行に用いるバス車両の購入に要した経費

車両(中古バス車両を含む。)1台につき、次の1及び2を比較していずれか少ない額

1 750万円に市内の路線延長距離数を路線の総延長距離数で除して得られた数(以下「市内走行距離率」という。)を乗じて得た額

2 実費購入費から残存価格としてその100分の10を控除した額に市内走行距離率を乗じて得た額

(交付の条件)

第4条 交付金の交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市と運行協定を締結すること。

(2) 市税の滞納がないこと。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田市運行協定支援交付金交付要綱の規定は、施行日以後の路線バスの運行に係る交付金の交付について適用し、施行日前の運行に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

上田市運行協定支援交付金交付要綱

令和7年8月28日 告示第217号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 その他
沿革情報
令和7年8月28日 告示第217号