○上田市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和7年10月7日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可及び同条第7項に規定する乳児等通園支援事業の休止及び廃止の承認等について、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 法第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に、当該申請が上田市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年条例第34号。以下「条例」という。)で定める要件に適合していることを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(意見の聴取)
第3条 市長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴かなければならない。
(廃止又は休止)
第5条 法第34条の15第7項の承認を受けようとする者は、乳児等通園支援事業休止(廃止)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(認可内容の変更)
第6条 省令第36条の36第3項及び第4項の規定による届出は、乳児等通園支援事業認可事項変更届出書(様式第6号)により行うものとする。
(認可の取消し等の場合の通知)
第7条 市長は、法第34条の17第4項の規定による乳児等通園支援事業の制限若しくは停止又は法第58条第2項の規定による認可の取消しを決定したときは、乳児等通園支援事業認可取消等決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。






