○上田市地域クラブ創設等支援補助金交付要綱

令和7年10月7日

告示第230号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校部活動の地域展開を推進するため、地域クラブの創設等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、地域クラブとは、生徒等に対しスポーツ又は文化芸術の活動の場を提供する団体であって、学校部活動の地域展開に伴い市長が認定したものをいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の要件を満たす地域クラブとする。

(1) 上田市立小・中学校設置条例(平成18年条例第69号)第3条の中学校及び上田市長和町中学校組合立依田窪南部中学校に在籍する生徒であって、市内に居住しているもの(以下「市内中学生」という。)を5人以上受け入れていること。

(2) 市内に主な活動場所があること。

(3) 参加を希望する市内中学生全員を受け入れること。

(4) 長野県教育委員会が策定した長野県中学生期のスポーツ・文化芸術活動指針及び長野県地域クラブ活動推進ガイドラインを遵守していること。

(5) 週1回以上活動していること。

(6) 発生する事故等に備え、指導者及び参加者等を対象とした適切な保険に加入していること。

(7) 大会又はコンクール等への参加その他の活動の成果を発表する機会を設けていること。

(8) 指導者等が市の主催する指導者研修会を原則全て受講すること。

(9) 市が実施する学校部活動の地域展開に関する取組に積極的に協力すること。

(10) 前各号のほか、市長が別に定める事項を遵守すること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められる地域クラブは、交付対象としない。

(1) 政治活動又は宗教活動を主な目的としているもの

(2) 活動内容が公の秩序又は善良な風俗に反するもの

(3) 上田市暴力団排除条例(平成24年条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者が関与しているもの

(4) その他市長が適当でないと認めるもの

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率等は、次のとおりとする。

対象経費

補助率等

地域クラブの創設等に要する経費であって、次に掲げる経費の合計額

(1) 指導者等への謝礼及び費用弁償

(2) 保険の加入に要する経費

(3) 備品の購入に要する経費

(4) 会場の使用に要する経費

(5) 参加者募集に要する経費

(6) その他市長が必要と認める経費

10分の10以内。ただし、20万円(2回目の補助にあっては、10万円)を限度とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 補助金の交付回数は、同一年度内において1回限りとし、1交付対象者につき2回を限度とする。

(交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、上田市地域クラブ創設等支援補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 規約その他これらに類する書類

(2) 活動計画書

(3) 収支予算書

(4) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、上田市地域クラブ創設等支援補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 活動報告書

(2) 収支決算書

(3) 領収書その他支出を証する書類の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付請求)

第7条 交付決定者は、補助金の交付(概算払いを含む。)を受けようとするときは、上田市地域クラブ創設等支援補助金交付(概算払)請求書を市長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年10月7日から施行し、同年4月1日以後に生じた経費について適用する。

上田市地域クラブ創設等支援補助金交付要綱

令和7年10月7日 告示第230号

(令和7年10月7日施行)