○上田市地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行細則

令和8年3月24日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号。以下「法」という。)、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令(平成20年政令第337号)及び地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則(平成20年文部科学省・国土交通省令第1号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(歴史的風致形成建造物の指定の提案)

第2条 法第13条第1項及び第2項の規定による提案は、歴史的風致形成建造物指定提案書(様式第1号)により行うものとする。

(歴史的風致形成建造物の不指定の通知)

第3条 法第13条第3項の規定による通知は、歴史的風致形成建造物不指定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(歴史的風致形成建造物の指定の通知)

第4条 法第14条第1項の規定による通知は、歴史的風致形成建造物指定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(歴史的風致形成建造物の標識)

第5条 法第14条第2項の規定により設置する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 歴史的風致形成建造物の名称

(2) 指定番号

(3) 指定年月日

(4) 上田市の表示

2 前項の標識は、当該歴史的風致形成建造物の所有者と協議の上、公衆の見やすい場所に設置するものとする。

(歴史的風致形成建造物の増築等の届出)

第6条 法第15条第1項の規定による届出は、歴史的風致形成建造物増築等届出書(様式第4号)により行うものとする。

2 法第15条第2項の規定による届出は、歴史的風致形成建造物増築等変更届出書(様式第5号)により行うものとする。

(歴史的風致形成建造物の増築等の通知)

第7条 法第15条第6項の規定による通知は、歴史的風致形成建造物増築等通知書(様式第6号)により行うものとする。

(歴史的風致形成建造物の指定の解除等)

第8条 法第17条第3項の規定による通知は、歴史的風致形成建造物指定解除通知書(様式第7号)により行うものとする。

(歴史的風致形成建造物の所有者の変更の届出)

第9条 法第18条の規定による届出は、歴史的風致形成建造物所有者変更届出書(様式第8号)により行うものとする。

(歴史的風致維持向上支援法人の指定の申請等)

第10条 法第34条第1項の規定による申請は、歴史的風致維持向上支援法人指定申請書(様式第9号)により行うものとする。

2 市長は、法第34条第1項の規定による指定の決定をしたときは歴史的風致維持向上支援法人指定通知書(様式第10号)により、当該指定をしない決定をしたときは歴史的風致維持向上支援法人不指定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

3 法第34条第3項の規定による届出は、歴史的風致維持向上支援法人名称等変更届出書(様式第12号)により行うものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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上田市地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行細則

令和8年3月24日 規則第15号

(令和8年4月1日施行)