○上田市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則

令和8年3月24日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成13年政令第238号)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定申請に添付する書類)

第2条 省令第1条の8第1項に規定する市長が必要と認める書類は、公益財団法人マンション管理センターが作成した法第5条の14各号に掲げる基準に適合することを示す書類とする。

(申請の取下げ)

第3条 法第5条の13第1項の認定の申請、法第5条の16第1項の認定の更新の申請又は法第5条の17第1項の変更の認定の申請(以下「認定等の申請」という。)をした者は、認定等の申請を取り下げようとするときは、マンション管理計画認定等申請取下届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(認定しない旨の通知)

第4条 市長は、認定等の申請があった場合において、法第5条の13第1項の認定、法第5条の16第1項の認定の更新及び法第5条の17第1項の変更の認定をしないときは、その旨をマンション管理計画不認定等通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(軽微な変更)

第5条 法第5条の15第1項に規定する認定管理者等は、省令第1条の15に規定する軽微な変更をしようとするときは、認定管理計画に係る軽微な変更届(様式第3号)に、省令第1条の8第1項に規定する添付書類のうち変更に係るものを添えて市長に届け出るものとする。

(報告の徴収)

第6条 市長は、法第5条の18の規定により報告を求める場合は、マンション管理状況報告依頼書(様式第4号)により行うものとする。

2 認定管理者等は、前項の規定により報告を求められた場合は、マンション管理状況報告書(様式第5号)により報告を行うものとする。

(改善命令)

第7条 市長は、法第5条の19の規定による改善命令は、改善命令書(様式第6号)により行うものとする。

(管理の取りやめ)

第8条 法第5条の20第1項第2号の申出をしようとする認定管理者等は、マンション管理を取りやめる旨の申出書(様式第7号)に、省令第1条の12の通知書(認定の更新を受けた認定管理者等にあっては省令第1条の14の通知書、変更認定を受けた認定管理者等にあっては省令第1条の17の通知書)を添えて市長に提出しなければならない。

(認定の取消し)

第9条 法第5条の20第2項の規定による通知は、認定管理計画の認定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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上田市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則

令和8年3月24日 規則第17号

(令和8年4月1日施行)