○上田市災害時協力井戸の登録に関する要綱

令和8年7月3日

告示第174号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害による断水時における市民の生活用水の確保を図るため、災害時協力井戸の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活用水 洗濯、風呂、トイレその他の生活の用に供される水(飲用及び調理に供される水を除く。)をいう。

(2) 災害時協力井戸 災害時に井戸所有者等の協力を得て、市民に井戸水を提供することができる井戸をいう。

(3) 井戸所有者等 井戸の所有者又は管理者をいう。

(登録要件)

第3条 災害時協力井戸として登録することができる井戸は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 市内に所在すること。

(2) 災害時に井戸水を無償で提供することができること。

(3) 井戸所有者等により継続的かつ適正に管理されていること。

(4) 現に生活用水として使用しており、今後も引き続き使用を予定しているものであること。

(5) 井戸の位置情報等を公表することが可能であること。

(6) その他市長が必要と認める要件を満たしていること。

(登録の申出等)

第4条 災害時協力井戸の登録を受けようとする井戸所有者等は、災害時協力井戸登録申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、必要に応じ実地調査の上、登録の可否を決定し、災害時協力井戸登録可否決定通知書(様式第2号)により井戸所有者等に通知するものとする。

3 市長は、登録の決定を行った井戸所有者等(以下「登録者」という。)に対し、災害時協力井戸であることを示す標識を交付するものとし、登録者は、当該標識を近隣住民等が認識しやすい場所に設置するものとする。

(登録期間)

第5条 登録期間は、前条第2項の規定により登録をした日の属する年度の翌々年度の末日までとする。ただし、当該登録期間の満了する1箇月前までに、市長又は登録者のいずれからも異議の申出がない場合は、更に1年間その効力を継続するものとし、以後この例によるものとする。

2 市長は、必要に応じて登録者に対し、継続の意思の有無その他必要な事項を確認するものとする。

(登録内容の変更)

第6条 登録者は、災害時協力井戸の登録内容に変更が生じた場合は、遅延なく災害時協力井戸登録内容変更届出書(様式第3号)により市長に届け出るものとする。

(登録の取消等)

第7条 登録者は、次のいずれかに該当するときは、災害時協力井戸登録取消申出書(様式第4号)により市長に申し出るものとする。

(1) 井戸を廃止したとき。

(2) 井戸の使用を停止したとき。

(3) 井戸を譲渡したとき。

(4) 井戸水を近隣住民等に提供することができなくなったとき。

2 市長は、次のいずれかに該当するときは、災害時協力井戸の登録を取り消すものとする。

(1) 前項の規定による申出があったとき。

(2) 第3条に規定する登録要件を満たさなくなったと市長が認めたとき。

(3) 市長が登録者に対し、継続の意思の有無を確認するための通知その他の連絡をしても、1年以上にわたり連絡が取れないとき。

(4) その他市長が災害時協力井戸として適当でないと認めたとき。

3 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、災害時協力井戸登録取消通知書(様式第5号)により登録者に通知するものとする。

(利用者の責務)

第8条 災害時協力井戸を利用しようとする者は、次に掲げる事項を遵守するとともに、自己の責任において利用するものとする。

(1) 災害時協力井戸を損傷し、又は汚損するような利用をしないこと。

(2) 提供を受けた井戸水について生活用水の用途に限り利用すること。

(3) 登録者の承諾が得られた場合を除き、日中(おおむね午前8時から午後5時までの時間をいう。)以外に利用をしないこと。

(4) 登録者の意に反する利用をしないこと。

(実地調査)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、登録者に災害時協力井戸の実地調査の協力を求めることができる。

(損害の責任)

第10条 災害時協力井戸の利用において、登録者又は利用者に損害が生じたときは、両者間の協議により処理するものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年7月3日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

上田市災害時協力井戸の登録に関する要綱

令和8年7月3日 告示第174号

(令和8年7月3日施行)