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固定資産税の減額措置

更新日:2021年6月7日更新
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土地についての減額措置

 住宅の建っている敷地については、課税標準の特例措置があります。

本来の評価額に対して

住宅1戸につき200平方メートルまで
固定資産税 6分の1に減額
都市計画税 3分の1に減額

住宅1戸につき200平方メートルを超える部分
固定資産税 3分の1に減額
都市計画税 3分の2に減額

 なお、上記の措置は住宅を取り壊した場合は特例措置が外れ、土地の税額が上がる場合があります。詳しくは税務課土地係までお問合せください。

家屋についての減額措置

新築住宅に対する固定資産税の減額措置

 家屋については、新築住宅に対して一定要件を満たす場合は、固定資産税額が減額されます。

 新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建て以上の耐火住宅、または建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロの認定を受けた3階建て以上の住宅は5年度分)に限り、120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税額の2分の1が軽減されます。

 例:令和3年新築で2階建て住宅、床面積150平方メートル、課税標準額が1,200万円のケース

  • 本来の税額 12,000,000円×1.4%=168,000円
  • 減税分 12,000,000円×1.4%×(120/150)×2分の1=67,200円
  • 減税中の税額 168,000円-67,200円=100,800円

(注)上記の場合は令和4年度から令和6年度までの3年間、減額措置が適用されます。

家屋についてのその他の減額措置

 家屋についての減額措置は、その他に以下のものがあります。

お問い合わせ

税務課
〒386-8601 長野県上田市大手一丁目11番16号
電話番号:土地係0268-23-8240、家屋係0268-23-8245
ファックス番号:0268-22-4136