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燃やせるごみ

更新日:2019年12月12日更新
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ごみとして出せるもの

  1. 台所ごみ
    よく水切りしてください。
    生ごみはできるだけ堆肥として土に還元しましょう。
  2. 紙くず
    使用済みティッシュペーパーや紙おむつなどのリサイクルできない紙。紙おむつは汚物を取り除いてください。
    リサイクルできる紙は燃やせるごみで出せません。できるだけ分類して、資源回収に出してください。
  3. 本革類・布類
  4. 本革製の靴、ベルト、バッグなど
    できるだけ金属類は取り除いてください。
  5. わりばし等の木製品
  6. 上記以外の、可燃性の天然素材でできているもの。

ゴム・プラスチック等の合成樹脂など、人工素材でできているものは燃やせるごみで出せません

例:わらで作られた縄 → 天然素材 → 燃やせるごみ
 ナイロンで作られた縄(トラロープ) → 人工素材 → 燃やせないごみ

枝木・木くず・布団(指定袋に入らないもの)

枝木・木くずは長さ70センチ以内、直径30センチ以内に束ね、記名した燃やせるごみ指定袋「大」を縛り付けてください(枝木1本の太さは8センチ以内)。
布団類は小さく折りたたみ、記名した燃やせるごみ指定袋「大」を縛り付けてください(1回に出せるのは1枚のみ)。
指定袋に入らない場合に、指定袋を縛り付けて出せるごみは、枝木・木くず・布団の3種類だけです。

燃やせるものであってもごみとして出せないもの

  1. 液体のもの
  2. 有毒物
  3. 病原体の感染の恐れのあるもの
  4. 揮発油、火薬等、引火性の強いもの

ごみの出し方

上田市の指定袋(青)を使い、決められた曜日・時間に出してください。
ごみ収集曜日

違反ごみ

次のようなごみはルール違反ごみのため、収集いたしません。

  1. 指定袋以外
    上田市が指定する袋以外でごみ集積所に出された場合。
  2. 分別が悪い
    燃やせるごみ以外のごみが一緒になっている場合。
  3. 荷造り不完全
    ごみ袋の口がきちんと結ばれていないなど、荷造りが悪い場合。
  4. 粗大ごみ
    指定袋に入らないものは粗大ごみになります。粗大ごみはごみ集積所には出せません。
  5. 無記名
    指定袋に自治会名・氏名(フルネーム)の記入がない場合。
  6. 事業所ごみ
    会社、お店など、事業所からでたごみ。
    小規模事業者専用の燃やせるごみ指定袋(許可制)により出されごみは出すことができます。
  7. 多量ごみ
    1回に出せるごみは2袋までです。
    1袋の重さは10kgまでです。
    引越しの場合に限り4袋まで出せます。
    それを超える量の場合、全部のごみが違反になります。(例:3袋出した場合は3袋とも違反になります。超えてしまった分の1袋だけが違反になるわけではありません。)