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プラマーク付プラスチック

更新日:2019年12月12日更新
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<外部リンク>

ごみとして出せるもの

容器(商品を入れていたもの)や包装(商品を包んでいたもの)に使われていたプラスチックです。
プラマークが目印です。

プラマーク

同じ材質のプラスチックでも、包装以外はプラマーク付プラスチックではありません。
<例>
歯ブラシの包装パック(プラ製) → プラマーク付プラスチック(緑袋)
歯ブラシ(プラ製) → 燃やせないごみ(赤袋)

プラマーク付プラスチックの例(出してよいもの)

  1. カップめん・ヨーグルト・プリンなどの容器(紙製は除く)、卵パック、弁当の容器などのプラスチック製容器
  2. シャンプー・洗剤の容器などのボトル類
  3. 菓子類の袋、食品・衣類など商品を包んでいたポリ袋、ラップ・フイルム類
  4. 惣菜、生鮮食品などのトレイ
    (注)スーパーなどでも回収しています
  5. みかん・たまねぎのネット
  6. マヨネーズ・はみがき粉のチューブ
  7. レジ袋
  8. 発砲スチロールや緩衝材類
  9. ペットボトルのキャップ

プラマーク付プラスチックではないもの(出してはいけないもの)

容器包装でない次のようなプラスチック製品は対象外です。
燃やせないごみ(赤袋)で出してください。

  1. 商品そのもの
    バケツ、洗面器、洗濯ばさみ、プラスチック製の食器・おもちゃ、レジャーシートなど
    ストロー、ゼリー等のスプーン、洗剤の計量スプーンなどもプラマーク付プラスチックではありません。
  2. 商品と一体のもの
    CD・DVD・ビデオテープなどのケース

ごみの出し方

  1. 上田市の指定袋(緑)を使い、決められた曜日・時間に出してください。
    ごみ収集曜日
  2. 汚れているものは洗う、ふき取るなどきれいにしてから出してください。

違反ごみ

次のようなごみはルール違反ごみのため、収集いたしません。

  1. 指定袋以外
    上田市が指定する袋以外でごみ集積所に出された場合。
  2. 分別が悪い
    プラマーク付プラスチック以外のごみが一緒になっている場合。
  3. 荷造り不完全
    ごみ袋の口がきちんと結ばれていないなど、荷造りが悪い場合。
  4. 粗大ごみ
    指定袋に入らないものは粗大ごみになります。粗大ごみはごみ集積所には出せません。
  5. 無記名
    指定袋に自治会名・氏名(フルネーム)の記入がない場合。
  6. 事業所ごみ
    会社、お店など、事業所からでたごみ。
  7. 多量ごみ
    1回に出せるごみは2袋までです。
    1袋の重さは10kgまでです。
    引越しの場合に限り4袋まで出せます。
    それを超える量の場合、全部のごみが違反になります。(例:3袋出した場合は3袋とも違反になります。超えてしまった分の1袋だけが違反になるわけではありません。)