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保育料の減免

更新日:2022年4月1日更新
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市内保育園の保育料減免

 当該年度においてやむを得ず収入が著しく減少したときや、火災等の災害で大きな損害を受けたときなど、真に納付が困難となった世帯には、通常保育料の一部を減免できる場合があります。

 

保育料減免の対象となる方

やむを得ない失職又は収入減のため、前年に比べて5割以上収入が減少すると推計される方

市内の保育園に在園している児童の保護者で、疾病や事業所閉鎖等のやむを得ない理由での失職又は収入減のため前年に比べて5割以上収入が減少すると推計される方が対象です。ただし、失職の場合は、再就職の意思があり、ハローワークに登録し就職活動をしていることが必要になります。

ただし、以下の場合は対象となりませんのでご注意ください。

(1)本年度の保育料が第11階層区分から第15階層区分に属する方 (2)自己都合による退職 (3)育児休業の取得

※保育料の階層区分については保育料表 [PDFファイル/200KB] をご参照ください

新型コロナウイルス感染症の影響による収入減の場合

令和4年度分保育料について、新型コロナウイルス感染症の影響による収入減の場合は、前年に比べて年収が3割以上減少すると推計される方も対象となります。詳しくは保育課までお問い合わせください。

 

【保育料減免の期間】

 保育料の減免は、原則として申請の翌月から当該年度内です。ただし、3月以前に失職の状況にある方については、4月からの適用となります。(3か月毎に再申請)

 

【保育料減免の方法】

 申請された世帯の今年の収入見込額に対する課税額を推計します。
 前年に比べて年収が5割以下になると見込まれる場合、推計された課税額に相当する保育料基準表の階層区分の保育料まで減免します。(新型コロナウイルス感染症の影響による収入減の場合は3割以下)

 

【保育料減免を申請するために必要な書類】

保育料減免に必要な資料を添付していただき、申請書を提出していただきます。
申請書と添付資料(給与証明書、事業収入報告書など)は上田市の様式をお渡しします。扶養義務者全員の収入を証明できる資料を添付願います。

失職の場合

  • 退職証明書又は廃業届出書(税務署への個人事業の開廃業等の届出書等)
  • ハローワーク登録証
  • 失職以前の収入を証明する資料(当年分の給与明細、給与証明書又は事業収入報告書 など)
  • 個人年金、生命保険等の領収書又は証書の写し(その他、所得控除に係る資料)

収入が5割以上減少する場合

【給与収入の方】当年分の給与明細 又は 給与証明書
【自営業の方】事業収入報告書などの収入減を証明する書類

  • 個人年金、生命保険等の領収書又は証書の写し

市内の保育園に在園している児童の居住する家屋が、災害(震災、風水害、火災など)により損害を受けた方

水害の場合、床下浸水は除きます。

 

【保育料減免の期間】

損害の内容により異なりますので、詳細は保育課までお問い合わせください。

 

【保育料減免の方法】

・全焼、全壊の場合・・・全額免除

・半焼、半壊の場合・・・半額免除

・火災、水害等による水損(床下浸水は除く)の場合・・・30%相当額免除       

 

【保育料減免を申請するために必要な書類】

保育料減免に必要な「住宅の損害内容がわかる書類」と減免申請書を提出していただきます。

 

申請に必要な書類の配布場所・提出場所

上田市役所保育課(ひとまちげんき健康プラザうえだ内) 電話:0268-23-5132

特に注意していただく事項

  • 保育料減免の見直し
    3ヶ月ごとに保育料の見直しを行いますので、3ヶ月ごとに書類を添えて、再申請をお願いします。
  • 滞納のある方
    保育料などの滞納がないことを条件とします。ただし、滞納のある方でも、分納誓約をして誠実に履行している場合は対象となります。
  • 仕事が長期間見つからない場合
    失職の場合は、その世帯は保育に欠けない状態であることから、市が定める期間を経過した場合は退園いただく場合がございます。
  • 新たな職に就いた場合
    減免理由消滅届を提出してください。配布場所・提出場所は申請に必要な書類と同じです。
  • 虚偽の記載をされた場合
    申請書に虚偽の記載をして、減免を受けていたことが判明した場合は減免を取り消し、取り消された時期に係る所定の保育料を納付していただきます。

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