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同和問題などについて

更新日:2022年1月7日更新
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 日本社会の歴史的過程で形づくられた身分的差別によって、国民の一部の人々が長い間、職業や住まい、結婚、交際、服装などを制限されるなどの差別を受けていました。
 明治4年(西暦1871年)の解放令により制度上の身分差別はなくなりましたが、特定の地域出身であることやそこに住んでいることを理由に、人権が侵害されることが同和問題です。
 この問題を解決するために、昭和44年(西暦1969年)に「同和対策事業特別措置法(同対法)」が制定されて以来、国や地方公共団体による特別対策として、生活・住環境整備、産業・就労対策、差別意識解消のための教育・啓発などが行われてきました。
 その結果、住環境整備などでは大きく改善されたことから、平成14年(西暦2002年)には特別対策は終了しましたが、一方で、身元調査や結婚・就職差別などの心理的差別は、いまだに解消されていません。
 同和問題は、これらの人々が、今なお結婚を妨げられたり、就職で不公平に扱われたり、その他日常生活の上でいろいろな差別を受けるという、重大な人権問題です。
 また、国や地方公共団体をはじめとした人権教育・啓発の取組により、心理的差別についてもその解消が進んできました。
 しかし、いまだに差別事象が跡を絶っていません。
 この問題の解決には、国民一人ひとりが同和問題について、一層理解を深め、自らの意識を見つめ直すとともに、自らを啓発していくことが必要です。

(参考)同和問題に関する正しい理解を(法務省人権擁護局)(外部サイトへリンク)<外部リンク>

「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。

 平成28年12月、「部落差別の解消の推進に関する法律」が公布、施行されました。
 この法律では、「現在もなお部落差別が存在」し、情報化の進展に伴い差別に関する状況が多様化していることから、「部落差別は許されないものである」との認識のもと、「これを解消することが重要な課題である」とされ、国の責務、地方公共団体の責務が示されました。
 同和問題を解決するためには、私たち市民一人ひとりが同和問題に対する正しい理解と認識を一層深めるとともに、自らの人権意識を見つめなおし、啓発していくことが必要です。
 上田市では、「上田市人権施策基本方針」において、同和問題の解決を人権問題の重要な柱として位置づけ、関係団体との連携・協働により同和問題への様々な対策を進めてきました。今後も、この法律の趣旨を踏まえ、同和問題解決に向けた取り組みを継続して推進し、差別のない明るい社会を目指します。

 部落差別を無くしましょう[PDFファイル/23KB]
 「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました(法務省作成啓発リーフレット)(外部サイトへリンク)<外部リンク>

上田市における同和問題の取り組みの経過

 上田市において、「同和対策事業特別措置法(同対法)」が昭和44年(西暦1969年)に制定されて以来、平成14年(西暦2002年)に特別対策が終了するまで、さまざまな取り組みを行ってきました。
 その結果、環境面においては、格差が是正され、同和対策事業の目的は、ほぼ達成されましたので、特別対策時に実施されていた環境改善事業、個人給付事業、資金融資事業、企業部・経済部補助金等の事業については、廃止されており、現在は実施していません。
 しかしながら、いまだに落書きなどの差別事象が発生しており、特に結婚問題に際しては、差別意識が大きく浮かび上がってくるなど部落差別問題がいまだに解消されていないのが現実です。
 そのため、現在の上田市で継続して実施していることは、教育・啓発事業を中心に事業を実施していますが、運動団体の相談委託事業や同和関連施設の維持・管理事業等も行っています。
 また、運動団体に対する補助も行っていますが、いまだに差別事象が発生している現状を考えると、運動団体との連携や市としての支援は必要なものと考えておりますが、その金額については、より適正なものになるように努めたいと考えています。

同和対策共同作業所について

 関係地区住民の職業の安定と経済の向上を図るため、同和対策共同作業所が設置されています。

名称

位置

辰ノ口共同作業所

上田市東内145番地2

沢田共同作業所

上田市上丸子1823番地5

「えせ同和行為」について

 「同和問題はこわい問題である」という人びとの誤った意識に乗じ、例えば、同和問題に対する理解が足りないなどという理由で難癖をつけて高額な図書を売りつけるなど、同和問題を口実にして、会社・個人・官公署などに不当な要求を求める行為であり、「えせ同和行為」の横行は、国や地方行政機関の差別解消推進に対する大きな障害であり、国・地方行政機関が一体となって排除に務めています。

「えせ」とは
「似てはいるが本物とは違っている」とか「まやかしの」という意味です。

対応について
基本的な姿勢は、「不当な要求」は、毅然たる態度で断固として拒否することです。
(参考)えせ同和行為を排除するために(法務省人権擁護局)へのリンク<外部リンク>

 

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