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「国土利用計画法」に基づく届出

更新日:2023年7月4日更新
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制度の概要

 限られた資源である国土は、地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、適正に利用することが大切です。
 国土利用計画法(以下、「国土法」といいます。)では、こうした考え方に基づき、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の土地取引について届出をしていただく制度を設けています(国土法第23条第1項)。

届出の対象となる面積の要件

市街化区域

2,000平方メートル以上

(注1)上田市は該当ありません

市街化調整区域及び非線引き区域

5,000平方メートル以上

 

都市計画区域以外の区域

10,000平方メートル以上

 

(注1)複数の土地を取得する場合、個々の面積が小さくても「一団の土地」として利用する面積が上記のいずれかの要件に当てはまる場合は、届出が必要となります。

届出の対象となる取引の形態

 売買、交換、営業譲渡、譲渡担保など(これらの取引の予約である場合も含みます。)

届出をしていただくかた

 権利取得者(売買の場合であれば買主)

届出の期限

土地売買等の契約(予約を含む)を結んだ日を含めて2週間以内に届出をしてください。
届出の期限日(届出期間の最終日)が、行政機関の休日(土、日、祝日、12月31日~1月3日)である場合には、休日の翌日が期限となります。

届出に必要な書類

提出書類

提出部数

土地売買等届出書

3部

位置図(縮尺50,000分の1以上の地形図)(※)

3部

周辺状況図(住宅地図、縮尺2,500分の1以上の図面等)

3部

土地の形状図(公図、実測による契約の場合は実測図)

3部

契約書の写し、又はこれに代わるその他の書類

3部

(※)届出地が一団の土地の一部で既に50,000分の1以上の地形図を提出済みの場合、届出地の全部又は一部が用途地域内の場合は添付不要となります。

届出書の様式

 以下からダウンロードしてご利用いただけます。

届出書の提出先

 上田市役所本庁舎3階都市建設部管理課管理係

届出の有無などによる取扱い

届出がされた場合

 長野県知事は、上田市を経由して提出された届出書について利用目的の審査を行います。
 利用目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合、3週間以内(審査期間の延長通知があった場合には、延長された期間)に利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。
 また、適正な土地利用を図るため、必要な助言をすることがあります。
 勧告に従わないときは、その旨及び勧告の内容を公表することがあります。
 なお、勧告をしない場合の通知は原則として行われません。

届出がされない場合など

次のような場合には、国土法の規定により罰せられることがあります。
土地売買等の契約を結んだ日から2週間以内に届出をしなかった場合
偽りの届出をした場合

「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出との関連

 国土法に基づく届出とは別に、契約を結ぶ前に「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出が必要となる場合があります。
 届出の対象となる土地は、国土法と異なりますので、詳しくは、「公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出」をご覧ください。

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