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上田市では「上田市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し様々な地方創生施策に取り組んでいます。
平成28年度から始まった地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)を通じて、企業の皆様の温かいご支援をお願いいたします。
地域再生法に基づき、内閣府が認定した「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対する寄附を行った法人に対し、寄附額の3割に相当する額の税額控除の特例措置が適用されます。
現行の地方公共団体に対する法人の寄附に係る損金算入措置による軽減効果(3割)と合わせて、寄附額の約6割に相当する額が軽減されます。
参考:内閣府運営企業版ふるさと納税ポータルサイト(外部サイトへリンク)
上田市の活動を応援し、ふるさと納税いただいた企業には以下のようなメリットが付与されます。
1.法人関係税がいままでの2倍軽減
(1)法人住民税
寄附額の2割を税額控除(法人住民税法人税割額の20%が上限)
(2)法人税
法人住民税の控除額が寄附額の2割に達しない場合、寄附額の2割に相当する額から法人住民税の控除額を
差し引いた額を控除(寄附額の1割、法人税額の5%が上限)
(3)法人事業税
寄附額の1割を税額控除(法人事業税額の20%が上限)
寄附のお申し出をいただいた企業を市の広報及びホームページなどでご紹介します。
(1)地方公共団体が企業に対して、寄附を行うことの代償として経済的利益を供与することは禁止されています。
(2)本社が所在する地方公共団体への寄附については、本税制の対象とはなりません。
(3)1社1事業あたり10万円以上の寄附が対象となります。
(4)寄附の払い込みは、事業費が確定した後に行なうことになります。
(5)本税制の対象となる寄附額は、確定した事業費の額までとなります。
1.寄附の申し出
企業からの寄附の申し出については、随時受付をしておりますので、政策企画課までお問い合わせ下さい。企業版ふるさと納税寄附届(PDF:48KB)
寄附の払い込みについては、寄附総額が事業費を超えないように管理するため、事業費が確定した後に寄附を受領することになります。
寄附の払い込み後、市から領収書を交付しますので、確定申告時に地方創生応援税制の適用がある寄附を行った旨を申告するとともに、領収書の写しを添えて手続きを行ってください。
【平成29~31年度ふるさと寄附対象事業】
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