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要配慮者利用施設の避難確保計画策定

更新日:2020年3月6日更新
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1 計画策定の背景等

 水防法等の一部を改正する法律が平成29年6月19日に施行され、水防法及び土砂災害防止法が改正されました。
 この法改正により、市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設※のうち、浸水想定区域又は土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成、作成した計画の市町村長への報告及び避難訓練の実施が義務付けられます。
 (※要配慮者利用施設…社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設)
 国土交通省パンフレット[PDFファイル/1.8MB]

2 義務付けとなる市内施設

浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内に立地している要配慮者利用施設[PDFファイル/35KB]

3 避難確保計画の提出

2に該当する施設の管理者等は、作成した避難確保計画を市危機管理防災課に2部提出してください。

4 参考情報のサイト

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