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後期高齢者医療制度の高額療養費・療養費・葬祭費等の支給

更新日:2022年10月24日更新
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高額療養費の支給

 1ヶ月に支払った医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合は、申請して認められると限度額を超えた分が払い戻されます。一度申請をすると、その後に該当する高額療養費は自動的に指定された口座に払い戻されます。

自己負担限度額(月額)

 

負担割合

所得等区分

外来(個人ごと)

外来+入院

(世帯ごと)

3割

現役並み3
課税所得690万円以上

252,600円
+(医療費-842,000円)×1%(140,100円) (※1)

現役並み2
課税所得380万円以上

167,400円
+(医療費-558,000円)×1%(93,000円) (※1)

現役並み1
課税所得145万円以上

80,100円
+(医療費-267,000円)×1%(44,400円) (※1)

2割 一般2

18,000円または「6,000円+〈医療費-30,000円〉×10%」のうちいずれか低い金額を適用

(年間上限額144,000円)

57,600円
(44,400円)(※1)
1割

一般1

18,000円
(年間上限額144,000円)

低所得者2

8,000円

24,600円

低所得者1

15,000円

(※1) カッコ内の額は、過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の自己負担限度額となります。

高額介護合算療養費の支給

 1年間(8月から翌年7月分まで)の医療費が高額になった世帯に「介護保険の受給者」がいる場合で、医療保険と介護保険の年間の自己負担額の合算額が下表の限度額を超えた場合は、申請により超えた分が支払われます。

 ※高額療養費が支給されている場合は、その額を差し引いた額になります。

 ※支給額が500円以下の場合は支給されません。

自己負担限度額(年額)(8月1日~翌年7月31日)

自己負担限度額(年額)

現役並み所得者3

(課税所得690万円以上)

212万円

現役並み所得者2

(課税所得380万円以上)

141万円

現役並み所得者1

(課税所得145万円以上)

67万円

一般1・2

56万円

低所得者2

31万円

低所得者1

19万円

療養費の支給

 次のような場合はいったん医療費を全額自己負担しますが、後日申請により保険で認められた部分の払い戻しが受けられます。

  • やむを得ない事情で保険証を持たずに診療を受けたとき
  • 医師が必要と認めた場合の手術などで輸血に用いた生血代
  • コルセットなど治療に必要な補装具を購入したとき
  • 骨折や捻挫などで柔道整復師の施術を受けたとき
  • 医師が必要と認めた、はり、灸、マッサージの施術を受けたとき
  • 海外渡航中に治療をうけたとき(診療目的の渡航は除く)
  • やむを得ない理由で、医師の指示による転院などの移送に費用がかかったとき、広域連合が必要と認めたとき

訪問看護療養費の支給

在宅の寝たきりやそれに順ずる方が、指定訪問看護事業者(訪問看護ステーション)の訪問看護を受けたときに支給されます。

保険外併用療養費の支給

保険が適用されない療養を受けると、保険が適用される部分があっても全額が自己負担となります。この場合でも、医療技術の進歩や患者のニーズの多様化に対応するため、一定の条件を満たした場合は、通常の治療と共通する部分(診察、検査投薬、入院料)の費用については、保険が適用されます。

葬祭費の支給

被保険者が死亡したときに、葬儀を行った方に支給されます。支給される金額は、被保険者一人につき50,000円です。