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国保税未納世帯への措置

更新日:2020年5月19日更新
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国保税未納世帯には厳しい措置が取られます

 国民健康保険は、日ごろからお金を出し合って支えあう相互扶助の制度であり、国民健康保険税は被保険者の皆さんの医療費や、高額療養費・出産育児一時金などの給付費用の大切な財源です。
 国保に加入している皆さんは医療費の一部を自己負担することで医療を受けられるのと同時に、加入者のいる世帯の世帯主には国保税の納税義務があります。
 国保税を納めないでいると、次のような厳しい措置が取られる場合がありますので、国保税は納期限内にきちんと納めましょう。

保険税を納めないでいると・・・

1 短期保険証の交付

 当該年度以前の納期限の国保税について未納がある場合は、通常(1年)より短い有効期限の被保険者証(短期証)を交付します。医療機関で受診した場合の自己負担は一般の被保険者証と同じです。

2 被保険者証返還請求書の送付

 国保税が納期限から1年を経過しても未納になっている場合は、世帯主に対して被保険者証の返還予告通知をした後に、『被保険者証返還請求書』が送付されます。

3 被保険者資格証明書の交付

 上記2で『被保険者証返還請求書』が送付された世帯には、被保険者証を返還していただき、代わりに被保険者資格証明書が交付されることになります(返還がされなくても有効期限が切れた場合は返還したものとみなします)。
 ただし、18歳に達した、最初の3月31日までの間の年齢にある方は除きます。

資格証明書の交付対象から除かれる場合

 次の場合は、被保険者資格証明書の交付対象から除かれますので、国保年金課に届け出てください。

  • 災害等により国保税を納付することができない特別の事情がある世帯
  • 公費負担医療を受けている方
  • 福祉医療費等の医療費助成を受けている方

資格証明書が交付されると・・・

  • 医療機関等を受診するときには、医療費の全額(10割)を負担していただくことになります。
  • 負担した医療費(10割)のうち本来の保険給付分(7割等)については、後日、申請することで「特別療養費」として払い戻しを受けることになります。ただし、申請時に納税相談をしていただきます。

4 保険給付の一時差し止め

 国保税の納期限から1年6月を過ぎても未納が続くと、保険給付の全部または一部を差し止めることがあります。