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児童扶養手当

更新日:2023年4月1日更新
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 児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される児童のための手当です。

受給資格

 次の条件のいずれかに当てはまる児童を監護している父または母や父母にかわって養育している方。なお、手当は児童が18歳に達した日の属する年度が終了するまで(例:児童の18歳の誕生日が平成17年5月5日の場合は令和6年3月まで)支給されます。
 但し、児童が政令で定める程度(おおよそ、身体障害者手帳1・2・3級、療育手帳の「A」、特別児童扶養手当を支給される程度)の障害を有する場合は20歳未満まで支給されます。

  1. 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害の状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母がDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が、婚姻によらないで生まれた児童
  9. 父母が不明である児童

 父子家庭の支給要件は、児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合。

上記に該当しても、次のような場合は、手当は支給されません。

  1. 父または母、養育者または児童が、日本国内に住所を有さないとき
  2. 児童が、児童福祉施設に入所しているまたは里親に委託されているとき
  3. 児童が、母または父の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき
  4. 父または母、養育者が、公的年金給付を受けることができるとき(公的年金の受給額によっては、手当を支給できる場合があります。詳しくはお問合せください。)

障害年金と児童扶養手当の併給見直しについて 

 障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当を受給できず、就労が困難な方は厳しい経済状況におかれていることから、児童扶養手当法の一部を改正し、令和3年3月分から児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができます。

障害年金と児童扶養手当の併給見直しについて(チラシ) [PDFファイル/380KB]

手続きの方法

 受給要件に該当する方は、子育て・子育ち支援課の窓口で手続きをする必要があります。
 なお、手続きに当たり母子自立支援員との面接(30分程度)および「認定請求書」の提出が必要となります。可能な限り事前に電話等で面接の予約をしていただくようにお願いします。
 また、提出書類については、該当要件により異なります。詳しくはお問い合わせください。

支給額

 認定を受けると、原則として「認定請求書」を提出した翌月から支給開始となります。

手当の額は、請求者または配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹等)の前年の所得(1月から9月の間に申請される場合は前々年の所得)に応じて全部支給・一部支給・支給停止のいずれかに決まります。
毎年、11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として、年単位で手当の額を決定します。なお、複数の児童がいる場合は、手当が加算されます。

児童扶養手当月額※令和5年4月1日時点

対象児童数 手当月額
全部支給 一部支給

児童1人のとき

44,140円

所得に応じて10,410円~44,130円

児童2人目の加算額

10,420円

所得に応じて5,210円~10,410円

児童3人目以降の加算額

6,250円

所得に応じて3,130円~6,240円

 原則として、奇数月(11月・1月・3月・5月・7月・9月)に年6回、それぞれ前月までの2か月分を支給します。

注意事項

 手当の認定を受けた後にも、毎年8月に支給要件の審査のために「現況届」を提出していただく必要があります。
 現況届けを提出しないと、8月以降の手当の支給が止まったり、支給を受けることができなくなる場合があります。
 なお、現況届を提出しても、世帯状況・前年の所得額等により手当の支給が変更になったり、支給されなくなることがあります。

次の条件に該当する場合は、速やかに届け出てください。

  1. 世帯状況が届出と異なるとき。
  2. 転居等により住所が変更になったとき。
  3. 氏名等が変更になったとき(銀行口座の名義変更を含みます)。
  4. 結婚等により、児童扶養手当の支給要件に該当しなくなったとき。

 結婚・転居等の理由により、手当の受給要件を満たさなくなった場合は、速やかに届け出てください。
 届出をしないまま手当を受給していた場合、いかなる理由があっても、受給資格の無くなった時点から手続き終了までに支払った手当金額は返還していただくようになります。

お問い合わせ

上田市役所健康こども未来部子育て・子育ち支援課
〒386-0012 長野県上田市中央6丁目5番39号
電話番号:0268-23-5106
ファックス番号:0268-26-6171

上田市役所丸子地域自治センター市民サービス課
〒386-0492 長野県上田市上丸子1612番地
電話番号:0268-42-1039
ファックス番号:0268-42-1121

上田市役所真田地域自治センター市民サービス課
〒386-2292 長野県上田市真田町長7178番地1
電話番号:0268-72-2203
ファックス番号:0268-72-4140

上田市役所武石地域自治センター市民サービス課
〒386-0592 長野県上田市上武石77番地
電話番号:0268-85-2067
ファックス番号:0268-85-3467

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