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市内企業等の担い手不足の解消等を目的として、三大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、
愛知県、大阪府)から上田市内に移住し、就業又は創業した方のうち、一定の要件を満たす方に対して、
予算の範囲内で補助金(移住支援金)を交付します。
なお、本事業は、国の地方創生推進交付金を活用して、長野県と共同して実施するものです。
(1)対象
平成31年4月1日以降、三大都市圏から上田市内に移住した方であって、
・県のマッチングサイトに掲載された求人のうち市内企業等へ就業した方 又は
・県から創業支援金(「ソーシャル・ビジネス創業支援金」)の交付決定を受けた方
*創業支援金・・・地域課題の解決に資する社会的事業を新たに創業した方に対して、県が交付
する支援金(最大200万円)
60万円
イ 2人以上の世帯
100万円 *2人以上の世帯に関する要件は、下記2(1)ア及びイをご確認ください。
次のア~エのすべての要件を満たす方が対象となります。
・住民票を移す直前に、連続して5年以上、三大都市圏に在住(注1)していたこと。
・住民票を移す3か月前の時点において、連続して5年以上就労(注2)していたこと。
(注1)2人以上の世帯の場合は、移住元において世帯員が同一世帯に属していたことが必要です。
(注2)被用者として就労していた場合にあっては、雇用保険の被保険者としての就労に限ります。
◦5年のうち就労していない期間が3か月以内であれば「連続して就労」としてみなします。
ただし、就労していない期間を除く就労期間が、通算5年以上あることが必要です。
◦就労地は、三大都市圏に限らないものとします。
・平成31年4月1日以降に転入したこと。
・移住支援金の申請が、転入後3か月以上1年以内に行われたこと。
・申請後、5年以上継続して市内に居住する意思があること。
・移住支援金と趣旨を同じくする国、県又は上田市が行う事業による補助金等の交付を受けておらず、
今後も交付を受ける予定がないこと。
・暴力団等の反社会的勢力でなく、また、反社会的勢力との関係も有しないこと。
・その他市長が移住支援金の対象として不適当と認めたものでないこと。
<2人以上の世帯の場合(追加要件)>
・2人以上の世帯の場合は、世帯員についても上記要件をすべて満たしていること。
・申請時において世帯員が同一世帯に属していること。
・就業先として、当該求人が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降に企業等
(NPO法人、社会福祉法人、公益法人等を含む。)へ応募し、採用されたものであること。
・転勤、出向、出張、研修その他による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・就業先について、3親等以内の親族が代表者、取締役その他経営を担う職務を務めている企業等でな
いこと。
・週20時間以上の無期雇用契約の求人で、申請時に連続して3か月以上在職していること。
・申請後、当該企業等に5年以上継続して勤務する意思があること。
・勤務地が市内に所在すること、又は、勤務地が県内(市内を除く。)に所在する場合で、就業先が
市内に本店を有する企業等であること。
次のア~ウのすべての要件を満たす方が対象となります。
*ア及びイの詳細は就業の場合と同様ですので、上記(1)ア及びイをご確認ください。
・様式第1号「移住支援金交付対象者登録申請書」及び様式第2号「移住支援金に係る個人情報の取扱
いに関する同意書」により登録を申請
・申請に当たっては、交付要件の確認等を行うため、面接を実施します。
・次の書類により交付を申請(令和元年度は、令和2年1月末が申請期限となります。)
●様式第3号「移住支援金交付申請書兼実績報告書」●様式第4号「移住支援金の交付申請に関する誓約書」
●様式第5号「就業証明書」
●連続して5年以上三大都市圏に在住していたことを証する書類
◎戸籍の附票の写し、住民票の写し 等(世帯の場合は、移住元において同一世帯であったことが
確認できること。)
●連続して5年以上就労していたことを証する書類
◎雇用保険の被保険者として雇用されていた方
◦移住元で就業していた企業等の退職証明書 等
◦雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(離職票 等)
◎法人経営者又は個人事業主であった方
◦開業届出済証明書その他移住元での事業所所在地を確認できる書類
◦個人事業等の納税証明書その他移住元での事業所開設期間を確認できる書類
●その他市長が必要と認める書類
*審査の結果、交付が適当と認められる場合は、様式第6号「移住支援金交付決定兼確定通知書」に
より、交付が不適当と認められる場合又は予算上の理由その他やむを得ない理由により交付できな
い場合は、様式第7号「移住支援金交付申請却下通知書」により通知します。
・ウにより交付決定及び交付額の確定の通知を受けた場合は、様式第8号「移住支援金請求書」及び振
込先の口座情報を確認できる書類を提出
・毎年、就業証明書や面談等により、継続就業及び継続居住の調査を実施します。
ア 長野県内で社会的事業を新たに創業し、創業支援金の交付が決定
*イ~オの詳細は就業の場合と同様ですので、上記(1)イ~オをご確認ください。
なお、ウの交付申請については、様式第5号「就業証明書」の代わりに「創業支援金交付決定通知
書」の提出が必要となります。
次の(1)又は(2)に該当する場合は、交付した移住支援金の全額又は半額の返還を請求します。
<返還の請求を行わない場合>
・雇用企業等の倒産、災害、病気その他のやむを得ない事情があると市長が認めた場合
・引き続き県内に住所を有する場合であって、移住支援金の申請日から1年以上5年以内に移住支援
金の要件を満たす職を辞し、かつ、当該職を辞してから3か月以内に移住支援金の要件を満たす別
の職に就いた場合
ア 偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けた場合
*「不正の手段」には、居住及び就業・創業の実態がないことが明らかになった場合も含みます。
なお、居住実態がない等必要が認められる場合には、立入調査等を行います。
イ 移住支援金の申請日から、長野県外に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を辞した日
までの期間が、3年に満たない場合
ア 移住支援金の申請日から、長野県外に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を辞した日
までの期間が、3年以上5年以内である場合
予算管理等の関係から、住民登録時点で申請見込みの方を確認させていただいております。
移住支援金の申請を予定されている方は、転入後速やかに地域雇用推進課までご連絡をお願いします。
・上田市UIJターン移住支援金のお知らせ(チラシ)(PDF:275KB)
・上田市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱(PDF:205KB)
・様式第1号「移住支援金交付対象者登録申請書」(エクセル:21KB)
・様式第2号「移住支援金に係る個人情報の取扱いに関する同意書」(ワード:16KB)
・様式第3号「移住支援金交付申請書兼実績報告書」(エクセル:21KB)
・様式第4号「移住支援金の交付申請に関する誓約書」(ワード:18KB)
・様式第6号「移住支援金交付決定兼確定通知書」(PDF:106KB)
・様式第7号「移住支援金交付申請却下通知書」(PDF:62KB)
<移住支援金について>
・長野県 UIJターン就業・創業移住支援事業について(外部サイトへリンク)
・長野県 マッチングサイト「長野県移住支援金対象求人情報」(外部サイトへリンク)
・長野県 マッチングサイトに求人情報を掲載する企業等の募集について(外部サイトへリンク)
<創業支援金について>
・長野県 ソーシャル・ビジネス創業支援金について(外部サイトへリンク)
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