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農地の土壌改良

更新日:2020年2月4日更新
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 農地の保全もしくは利用の増進といった農業経営の改善を目的とした行為で、農地の所有者または耕作者が行う農地の盛土のことをいいます。具体的には、田から畑にするために農地の埋め立てをすることや、上質の土に入れ替える等の行為が該当します。
 土壌改良を行う場合は、着工前に農業委員会へ事前協議書を提出してください。

注意事項

 以下に該当する場合は、農地転用許可が必要となりますので、ご注意ください。

  • 建設業者が農地所有者に残土置場として使用することを申込、工事残土を運び入れる場合
  • 土壌改良の期間が1年以上であり、年間を通じて一度も作付けが行われない場合
  • 表土等を入れず、完了後、耕作できる見込みがない場合

届出に係る必要書類

必要書類

備考

土壌改良事前協議書 [Excelファイル/14KB]

必要事項を記入のうえ、地区の担当委員の署名、押印後、提出してください。

公図の写し 土壌改良を行う土地および隣接地の所有者、地目、面積を記入してください。
見取案内図(住宅地図) 土壌改良を行う土地の形状を地図に記入してください。

提出先

 届出書の提出先は以下のとおりです。農地の場所により提出先が異なりますのでご注意ください。

農地の場所

提出先

お問い合わせ

上田地域

農業委員会事務局(市役所本庁舎2階)

0268-23-5466
丸子地域 丸子地域事務所(丸子地域自治センター産業観光課内) 0268-42-1037
真田地域 真田地域事務所(真田地域自治センター産業観光課内) 0268-72-4330
武石地域 武石地域事務所(武石地域自治センター産業建設課内) 0268-85-2828