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農地法第3条の3の規定による届出書

更新日:2023年12月12日更新
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届出書の内容

相続や時効取得等により農地を取得した場合に届出義務のある農地法第3条の3の規定による届出書です。

届出書と一緒にお持ちいただくもの

登記が完了したことがわかる書類の写し(登記完了証、登記簿全部事項証明書等)

ご注意いただくこと

権利取得を知ったときから10か月以内に届け出てください。

届出書用紙サイズ

A4縦の普通紙で作成してください。

受付窓口

上田地域:農業委員会事務局(上田市役所南庁舎3階)
丸子地域:丸子地域事務所(丸子地域自治センター産業観光課内)
真田地域:真田地域事務所(真田地域自治センター産業観光課内)
武石地域:武石地域事務所(武石地域自治センター産業観光課内)

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