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建設工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)の運用(掲載日:令和4年4月25日)

更新日:2022年4月25日更新
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 令和4年3月から適用する労務単価の上昇を受け、賃金等の急激な変動に対処するため、建設工事請負契約書第26条第6項を運用します。

建設工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)

 インフレスライド条項とは、建設工事請負契約書第26条第6項の規定により「予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったとき」に、契約金額の変更を請求できる措置です。

適用対象工事

  1. 建設工事請負契約書第26条第6項の請求は、次項の請求日及び基準日等に定める残工期が、基準日から2ヶ月以上あること。
  2. 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とします。

請求日及び基準日等

 請求日及び基準日等の定義は、以下のとおりとします。

  1. 請求日:スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議を請求した日とする。
  2. 基準日:請求があった日から起算して、14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日とすることを基本とする。
  3. 残工期:基準日以降の工事期間とする。

請負代金額の変更

 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とします。

スライド協議の請求

 発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととする。
 受注者から市への請求は、対象工事の発注課(土木課、下水道課等)へ行ってください。

運用にあたって

 建設工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)の運用にあたっては、長野県が作成した「賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル」に準じ行います。
 【長野県】インフレスライド運用マニュアル(令和4年3月) [PDFファイル/196KB]

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