ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 産業・建設 > 入札・契約情報 > 入札契約に関する要綱・要領 > > 建設工事における主任技術者の兼務及び現場代理人の兼任の取扱い(掲載日:令和5年1月1日)

本文

建設工事における主任技術者の兼務及び現場代理人の兼任の取扱い(掲載日:令和5年1月1日)

更新日:2023年2月7日更新
印刷用ページを表示する
<外部リンク>
「監理技術者制度運用マニュアルについて(平成16年3月1日付け国総建第315号)」の一部改正に伴い、建設工事における主任技術者の兼務及び現場代理人の兼任の取扱いについて、一部改正しますのでお知らせします。

主任技術者の兼務

一定の条件を満たす場合は専任を要する工事においても兼務が可能ですが、届出が必要な請負代金額を3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上から4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上に引き上げます。
主任技術者兼務届
名称 Word PDF
建設工事の技術者の専任に係る取扱いについて   建設工事の技術者の専任に係る取扱いについて [PDFファイル/102KB]
様式1 主任技術者兼務届 主任技術者兼務届 [Wordファイル/48KB] 主任技術者兼務届 [PDFファイル/109KB]

 

現場代理人の兼任

一定の条件を満たす場合は兼任が可能ですが、兼任が可能で届出が必要な請負代金額を3,500万円未満から4,000万円未満に引き上げます。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)