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建設工事の入札における工事費内訳書の提出について(掲載日:平成27年3月13日)

更新日:2019年12月12日更新
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 平成26年6月4日に公布された建設業法等の一部を改正する法律の一部が平成27年4月1日に施行され、公共工事の入札に係る申込みの際に、その金額にかかわらず入札金額の内訳を記載した書類を提出することが必要となります。
 つきましては、建設工事の入札にあたって平成27年4月1日以降、次のとおり取り扱いますので御留意ください。

1 対象案件

 競争入札により発注する全ての建設工事

2 適用時期

 平成27年4月1日以降に公告又は指名の通知を行う案件

3 工事費内訳書の様式

 工事費内訳書は入札公告又は指名通知の際、設計書等とともに掲載又は郵送しますので、この様式に金額、必要事項を記入、押印の上、入札書とともに提出してください。この様式によらない工事費内訳書を提出した者が入札した入札書は無効とします。

4 注意事項

 詳細は入札公告、入札通知並びに次のファイルにより御確認ください。

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