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地域建設業経営強化融資制度の延長(掲載日:令和3年4月1日)

更新日:2021年11月18日更新
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建設投資の大幅な減少、厳しい金融環境等により極めて厳しい状況に直面してきた中小・中堅建設業者の資金調達の円滑化を図るため、本市が発注した建設工事(前払金を受けた工事に限る)について、国土交通省が創設した「地域建設業経営強化融資制度」の利用が図れるよう、工事請負契約書第5条第1項ただし書に基づく請負代金額の債権譲渡の承諾について、次のとおり行います。

本制度の概要

工事の出来高部分までの融資を希望する中小・中堅元請負事業者が、本市発注の工事請負代金債権を本市の承諾を得て譲渡し、これを担保に融資を受ける制度です。債権の譲渡先となる事業協同組合等又は一般財団法人建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者(現時点では株式会社建設経営サービス)が融資します。
工事の出来高を超える融資は、保証事業会社(東日本建設業保証株式会社等)の金融保証を受け、金融期間が融資します。制度について詳しくは国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

運用期間

平成21年2月20日から令和8年3月31日まで(期限が令和8年3月31日まで延長されました)

本制度に係る債権譲渡の手続について

次の資料をご覧ください。

本制度の相談窓口

株式会社建設経営サービス 電話番号:03-3545-8534
東日本建設業保証株式会社長野支店 電話番号:026-226-7520

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