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クーリング・オフ制度とは

更新日:2023年8月25日更新
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消費者の強い味方「クーリング・オフ」をご存知ですか?

 「契約するつもりはなかったのに…」「よく考えたらやっぱりやめたい…」など、いったん契約の申し込みや契約を締結した場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間内であれば、消費者が一方的に無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

※令和4年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。

 

クーリング・オフってなに?

 訪問販売、訪問購入、電話勧誘販売などのように不意打ち性の高い販売方法、マルチ商法や内職商法のように特殊な販売方法では、消費者が冷静に判断できないまま契約してしまうことが起こりがちです。

 そのため、特定商取引法では契約後も一定期間、消費者に頭を冷やして考え直せる機会(クーリング・オフ期間)を与えています。この期間内に書面(はがき等)や電磁的記録(電子メール等)で事業者に申し出れば、無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除することができます。

・契約は最初からなかったことになり、支払った代金は全額返金され、違約金等も請求されません。

・商品等を受け取っている場合は、送料は事業者の負担(着払い)で引き取ってもらえます。

 

クーリング・オフができる期間(特定商取引法の場合)

取引の内容

期間

訪問販売

業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の販売等を行うもの

(キャッチセールス、アポイントセールス等を含む)

8日間

電話勧誘販売

業者が電話をかけて勧誘し、商品の販売等を行うもの

(電話をかけさせられた場合も含む)

8日間

訪問購入

業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの

8日間

特定継続的役務提供

特定のサービスについて、長期・高額の契約を締結して行うもの

(エステティック・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)

8日間

連鎖販売取引

(いわゆるマルチ商法)

「他の人を販売員にするとあなたも収入が得られる」と消費者を勧誘し、商品等を買わせるもの

20日間

業務提供誘引販売取引

(いわゆる内職商法)

「仕事を紹介するので収入が得られる」と消費者を勧誘し、その仕事に必要であるとして、書品等を買わせるもの

20日間

注意点

・クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から起算します。

・書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間が過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。

・クーリング・オフはできないと事業者がうそを言ったり、脅したりしてクーリング・オフができなかった場合には、所定の期間を過ぎてもクーリング・オフできます。

・商品を使用したり、工事が終わっていても、期間内であればクーリング・オフできます。

「通信販売」はクーリング・オフできません。

 返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、商品の返品費用は消費者が負担します。

次の場合もクーリング・オフできません。

・店舗購入

・総額3,000円未満の現金取引

・消耗品として指定された商品の全部または一部を消費したとき。

・自動車や葬儀など、政令で定められた商品・役務

 

クーリング・オフの手続方法

(1)書面(はがき等)または電磁的記録で行います。

(2)契約の情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日、契約を解除する旨などを記載する。

(3)クーリング・オフができる期間内に通知する。

(4)クレジット契約している場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知する。

クーリング・オフを「はがき」で行う場合

・送付する前に、はがきの両面をコピーする。(証拠を残すため)

・必ず「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付する。

・はがきのコピーと送付の記録は一緒に保管しておく。

クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合

・契約書面を確認し、電磁記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知する。

・通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショット(記録内容)を必ず保存しておく(証拠を残すため)。

クーリング・オフ通知はがきの記載例

販売会社あて

クーリングオフ通知はがき記載例販売会社あて

クレジット会社あて

クーリングオフ通知はがき記載例クレジット会社あて

※クレジット契約している場合は、クレジット会社へも通知してください。

買取業者あて(訪問購入の場合)

クーリングオフ通知はがき記載例買取業者あて(訪問購入の場合)

※商品を引き渡している場合には、「引き渡し済みの商品〇〇を返還してください。」を追記してください。

 

関連情報

独立行政法人国民生活センター(外部サイトへリンク)<外部リンク>