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魅力ある商店街づくり事業

更新日:2019年12月12日更新
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 魅力あふれるにぎわいのある商店街づくりを推進するため、商店街振興組合等が実施する事業を対象とします。

対象者

  1. 商店街振興組合等
  2. 商店街振興組合法に基づく商店街振興組合
  3. 中小企業等共同組合法に基づく事業共同組合
  4. 概ね20以上の店舗により構成されている商店街において、主として小売業及びサービス
    業に属する事業を営む者により組織され、当該商店街の環境の整備改善を図るための事業を行っている団体

助成対象事業等

助成対象

対象経費

助成率

コミュ二ティー施設整備事業

(1)商業地域において空き店舗をコミュ二ティー施設の用に供するための改修及び改築に要する経費並びに附帯施設の設置に要する経費

3分の1以内。限度額300万円。

コミュ二ティー施設整備事業

(2)商業地域において空き店舗をコミュ二ティー施設の用に供するための賃貸料

2分の1以内。限度額年間200万円。

夜のにぎわい創出事業

商店街振興組合等が所有する装飾街灯の電気料で、当該組合等が直接支払っている電気料

年間の電気料の3分の1以内。