ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

中小企業融資資金の種類

更新日:2019年12月12日更新
印刷用ページを表示する
<外部リンク>

中小企業融資資金の一覧です

資金名 資金をご利用できる方(対象要件)
中小企業資金 資金を必要としている中小企業者
経営健全化資金
(不況対策)
次のいずれかに該当する方
  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第7号<外部リンク>に該当することにについて市長の認定を受けた、特定中小企業者。
  2. 最近3か月間の売上高又は売上経常利益率が過去3年いずれか同期に比べ、減少している方。
  3. 最近6か月間の売上高又は売上経常利益率が前年同期に比べ、減少している方。
  4. 直近決算期の売上経常利益率が1期又は2期前に比べ、減少している方。
  5. 経営安定のため自家発電装置を設置する方。
経営支援資金
(不況対策)
(災害対策)
次のいずれかに該当する方
  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第2号から第6号及び8号<外部リンク>に該当することについて市長の認定を受けた、特定中小企業者。
  2. 最近3か月間の売上高又は売上高経常利益率が、過去3年いずれか同期に比べて5%以上減少しており、かつ前年同期期比べて減少している方。
  3. 市長が認める風水雪害等の自然災害及びその他災害の影響により、事業活動に著しい影響を受けている方。
為替変動緊急
対策資金
次のいずれかに該当する方
  1. 輸出関連事業者(輸出比率20%以上)であって、為替相場の急激な変動により、最近3か月の売上高又は売上高経常利益率が前年同期比で3%以上減少している方。
  2. 為替相場の変動により、売上原価のうち10%以上を占める主要製品又は主要原材料(原油、石油製品その他原材料)の最近1か月又は3ヶ月間の仕入価格(単価)が前年同期比で5%以上上昇しており、最近3か月の売上高に対する「売上原価」又は「製造原価」の割合が直近決算又は過去3年いずれか同期に比べ増加している方。
関連倒産防止資金 次のいずれかに該当する中小企業者
  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第1号<外部リンク>に該当することについて市長の認定を受けた、特定中小企業者の方。
  2. 過去1年間に取引先企業が倒産する等の理由により関連倒産防止のための資金を必要としている中小企業者の方。
小規模企業
事業資金
次の全てに該当する方
  1. 常時使用する従業員数が20人以下であること(商業又はサービス業(宿泊業及び娯楽業を除く)は5人以下)。
  2. 信用保証協会の保証残高が8,000万円を超えないこと。
  3. 信用保証協会の無担保・無保証人制度の残高が1,250万円を超えないこと。
新規開業資金 次の全てに該当する方
  1. 開業前又は開業後1年未満で市内に居住している方。
  2. 商工会議所又は商工会の経営指導員の経営指導を受けて創業計画書(開業後1年未満の者にあっては収支計画書)を作成した方。
環境保全対策資金 保証協会の省エネルギー・節電支援保証を利用し、次のいずれかに該当する方
  1. 省エネルギー型照明設備を導入する方。
  2. 省エネルギー生産設備等を設置する方。
  3. 非化石エネルギーを導入する方(太陽光発電設備等)。
  4. 低公害車を導入する方(3・5ナンバーは除く)。
公共事業資金
  1. 商工業施設整備資金
    公共事業のために店舗等の新築・改築・移転等などを行う中小企業者。
  2. 共同事業資金
    公共事業の対象となり又は公共事業の推進に協力する中小企業団体。
まちづくり支援資金 次のいずれかに該当する方
  1. 市が認めるまちなみ協定に基づき、計画的なまちなみ環境整備を行う方。
  2. 中心市街地にある都市計画法上の「商業地域(丸子地域においては近隣商業地域)」内の空き店舗または空き事務所に事業所を設ける方。
企業立地促進資金 次のいずれかに該当する方
  1. 市内又は市外で1年以上、研究開発や生産、流通の事業を営み、新たに市が認める工場用地へ工場等の新設又は移転、増設を行う方。
  2. 市が認める工場用地内の工場等に新たに設備導入を行なう方。
  3. 県のサービス業の企業立地を促進する補助金交付を受け、事業用施設の新設又は移転等を行おうとする方。
経営革新支援資金 次のいずれかに該当する方
  1. 新しい技術、製品、サービス等の研究開発又は事業展開を行おうとする方、ISOを取得する方。
  2. 新しい技術等の導入により業務の効率化若しくは省力化又は製品の品質向上を図る方。
  3. 事業転換又は新分野への進出により経営の多角化を図る方。
子育て支援資金 子育て支援を推進する中小企業者