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駐車施設の附置等に関する条例

更新日:2019年12月12日更新
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道路交通の円滑化、市民の利便、都市機能の維持及び増進を図るため、商業地域及び近隣商業地域内での一定規模を超えるの建築物の新築、増築及び用途変更等をする場合には、「上田市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」に基づき駐車施設の設置が必要です。その際上田市への届出が必要となります。

対象区域

都市計画法に基づき決定されている近隣商業地域及び商業地域

対象建築物

特定用途に供する部分の床面積と非特定用途に供する部分の床面積に2分の1を乗じて得たものの合計が1,000平方メートルを超える建築物
特定用途
駐車場法施行令第18条に定める店舗、事務所、病院などの自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途
非特定用途
特定用途以外の用途で住宅、共同住宅、学校など

設置必要台数

特定用途に供する部分
150平方メートルにつき1台
非特定用途に供する部分
450平方メートルにつき1台
 ただし、大規模な事務所及び6,000平方メートルに満たない建築物については、駐車施設台数を逓減することができます。

その他

既存の建築物は適用がありません。ただし、既存建築物への増築等の場合、既存部分と増築部分の延べ面積により条例が適用されますが、駐車施設台数については増築分のみが台数の計算対象になります。
新たに地域指定された区域内においては、指定日から6月以内に着工したものについては、適用されません。
敷地内に駐車施設の附置が困難な場合は、建築物の敷地より200メートル以内に駐車施設を設けた場合は、駐車施設を附置したものとみなされます。ただし、事前に市の承認が必要となります。

届出について

届出の時期
確認申請の提出の前に届出をしてください。
様式
駐車施設附置(変更)届[PDFファイル/11KB]
添付書類
付近見取図(2500分の1)、配置図、各階平面図
提出部数
2部です。うち1部は審査後、届出書の受理を証するため受領印を押印して返却します。

条例

本条例は駐車場法第20条に基づく条例です。建築基準法施行令第9条に定める建築基準関連規定となっています。条例の内容に適合していないと確認済証は交付できません。確認申請の前に届出をお願いします。

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