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令和元年台風第19号災害被災者生活再建支援金を支給します
更新日:2020年2月26日更新
令和元年台風第19号災害被災者生活再建支援金を支給します
台風第19号の豪雨、暴風により被災した市民の方々の生活の速やかな再建と経済的負担を軽減するため、上田市独自の支援策として被災者生活再建支援金を支給します。
対象となる災害
令和元年台風第19号にともなう豪雨、暴風による災害
支給対象世帯
被災時に住まいとして使用していた建物が、国、県の被災者生活再建支援制度の対象とならない一部損壊(準半壊)以下の被害を受けた世帯
離れ、倉庫、カーポートなど住まいとして使用していない建物は対象外です。
支給額
被害原因、被害程度に応じて次の金額を支給します。
被害原因 |
被害程度 |
支給額 |
---|---|---|
床上浸水 | 一部損壊(準半壊) | 30万円 |
風害ほか | 一部損壊(準半壊) | 被災住宅の損害額。ただし、25万円を限度とします。 |
床上浸水 | 一部損壊(10%未満) | 20万円 |
風害ほか | 一部損壊(10%未満) | 被災住宅の損害額。ただし、15万円を限度とします。 |
床下浸水 |
― |
10万円 |
「風害ほか」は、建物の修理費用が5万円以上かかった場合に対象になります。
上記の金額は、従来の災害見舞金を含んだ金額です。
支給方法
口座振込により支給します。
上田市が実施した建物被害調査をもとに、対象となる世帯に振込口座の提出をお願いする通知を送付します。