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物価高騰対応重点支援臨時給付金(令和6年度住民税所得割非課税世帯向け)

更新日:2024年7月24日更新
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給付金や定額減税の手続きを騙る詐欺にご注意ください

 現在、給付金や定額減税の手続きをかたり、個人情報や金銭を詐取することを目的とするメールや詐欺電話が全国で確認されています。
上田市でも、給付金に関するメール着信があった相談を複数寄せられています。

 上田市では、申請等のあった書類に不備があった場合、確認のため申請書等記載の電話番号に電話をおかけすることがありますが、口座番号を直接お伺いすることは現在自粛しております。
 また、上田市では、一部市ホームページから給付金の電子申請をすることができますが、これ以外の手段による電子申請を行っておりません。
このほか、上田市においては、給付金に関するメールが配信されるケースは次の2ケースのみとなります。

  1. 市のメール配信サービスを利用して、給付金事業の案内を行うケース
    (ただし、この場合には、市ホームページ以外のサイトに案内を行うことはありません。)
  2. 電子申請のお申し込みをされた場合に、ながの電子申請サービスから手続の案内等が届くケース

上記のケースを除き、上田市から皆様に給付金に関する電話をかけること又はメールを配信することはありません。
不審な電話やメールが届いた場合には、上田市役所福祉課、又は上田警察署までご相談ください。

事業の概要

物価高騰対応重点支援臨時給付金(令和6年度住民税所得割非課税世帯向け)
基準日  令和6年6月3日
対象

基準日時点において、上田市に住民登録がある世帯のうち、定額減税による減税前の令和6年度住民税所得割が非課税の世帯
ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。

  1. 令和5年度物価高騰に伴う住民税非課税世帯に対する特別支援金(追加給付)の対象となった世帯
  2. 物価高騰対応重点支援臨時給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯向け)の対象となった世帯
  3. 上記1.又は2.の対象となった世帯の世帯主がいる世帯
  4. 住民税均等割課税者の被扶養者のみからなる世帯
  5. 租税条約の適用を受け、令和6年度住民税が課税されない方がいる世帯
  6. 他の市区町村において、上記1.又は2.の給付金に相当する給付金を受けている世帯及びその世帯主が含まれる世帯
  7. 他の市区町村において、この給付金に相当する給付金を受けている世帯

なお、以下の場合については、基準日時点において上田市に住民登録が無くても対象となる場合がありますので、お問合せください。

  • DV被害者や保護施設に入っている方など、特別な配慮が必要なケース
  • 基準日以降に子どもと一緒に離婚し上田市に転入した世帯で、上記6.又は7.に当てはまらないケース
給付額  1世帯当たり100,000円を、対象世帯の世帯主に対して給付します。
その他
  • この給付金は、1回限りの贈与となります。
  • この給付金は、法律により、課税所得の対象とならず、また差押え等は禁止されています。

手続について 

対象世帯の方が給付金を受給される手続は、大きく分けて次の3つの方法になります。

  • 市から「お知らせ」が届く世帯
  • 市から「確認書」が届く世帯
  • ご自身で申請をしていただく必要がある世帯

以下、それぞれの方法について説明いたします。

「お知らせ」が届く世帯の方

 市において判定の結果対象世帯であることが見込まれ、かつ世帯主の振込先口座が判明(公金受取口座の登録がある)している場合に該当します。

 該当世帯には、令和6年7月中旬に市から通知が届きます。
内容を確認し、

  1. 通知に記載された振込先への支給で問題ない場合
     ⇒ 手続きは必要ありません。(令和6年7月23日(火曜日)までに下記2.の届出が無い場合は、記載された振込先への支給に同意したものとみなします。)
  2. 上記以外の場合(振込先口座を変更する場合や、対象外の要件に当てはまるなど受給を辞退する場合)
     ⇒ 令和6年7月23日(火曜日)までに市に届出をしてください。 【受付は終了しました。】
    • 振込先口座を変更する場合・・・こちらのフォーム<外部リンク>又は各地域自治センター窓口にて受け付けます。
    • 受給を辞退する場合・・・・・・こちらのフォーム<外部リンク>、電話(下記お問い合わせ先)又は各地域自治センター窓口にて受け付けます。
      ※ フォームについては、長野県電子申請サービスを使用しています。
    • 届出の際は、市から届いたお知らせ通知をご用意ください。ただし、振込先口座を変更する場合には、変更後の振込先口座の銀行名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人(カタカナ)が分かるものの写し(電子申請の場合は、これらが鮮明に写っている画像)も併せてご用意ください。
      なお、振込先口座の変更は、原則として申請者と同一名義の口座に限ります(申請者名と違う名義の口座への変更はできません。)が、やむを得ない事情がある場合には、事前に下記お問合せ先までご相談ください。
    • 手続の期間が短いため、郵送での対応はいたしません。悪しからずご了承ください。

なお、給付金の支給は、令和6年7月31日(水曜日)を予定しています。(届出書を提出した場合や支給対象者が死亡等した場合は、支給が遅れることや支給されないことがあります。)

「確認書」が届く世帯の方

以下要件を全て満たす住民税所得割非課税世帯区分の方が該当します。

  • ​「お知らせ」が届く世帯でない。
  • 対象世帯の要件を全て満たしている。
  • 世帯内に、令和6年度住民税の申告を、他市区町村で行った方も未申告の方(同一世帯の被扶養者となっている場合を除く)もいない。

該当世帯には、令和6年7月下旬以降、市から通知が届きます。
内容を確認し、確認書に必要事項を記入し、令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)までに、添付書類を添えて返送してください。
給付金の支給は、確認書を受理した日から2~4週間後となります。(不備があった場合は、遅れることがあります。また、初回支給日は令和6年8月13日(火曜日)を予定しています。)

注:給付金の対象世帯であっても期限までに確認書の返送がない場合は支給されませんのでご注意ください。

申請が必要な世帯の方

 申請が必要な世帯には、次のようなケースが考えられます。

  1. 所得割非課税世帯区分に該当するが、市で対象世帯と確認することができないため、申請が必要なケース
     例
    • 令和5年12月2日以降に上田市に転入した方がいる世帯
    • 上田市に住所があっても、特例により上田市以外の市区町村で令和6年度住民税の課税判断がされている方がいる世帯
    • 令和6年度分の住民税の修正申告を行ったことで、所得割課税世帯から所得割非課税世帯になった場合
    • DV、措置入所等特別な配慮を要する者のうち、基準日以前に上田市に住民票を移すことができなかった場合 など
  2. 令和6年6月28日の時点で世帯内に令和6年度住民税の申告が済んでいない方がいる、令和5年度物価高騰に伴う住民税非課税世帯に対する特別支援金(追加給付)又は物価高騰対応重点支援臨時給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯向け)の判定ができていないなど、住民税所得割非課税世帯区分かどうか判断できないケース

住民税所得割非課税世帯に該当するが、市で対象世帯と確認することができないため、申請が必要なケース

 申請書に必要事項を記入し、令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)までに、添付書類を添えてご提出ください。
 必要書類は以下のとおりです。添付が必要な場合、不要な場合がありますので、申請書の裏面をよくご確認ください。また、状況により、このほかの書類の提出を求めることがあります。なお、申請書式を郵送希望の方は、市へお問い合わせください。

 注:令和5年度物価高騰に伴う住民税非課税世帯に対する特別支援金(追加給付)又は物価高騰対応重点支援臨時給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯向け)の対象世帯と判定された場合には不支給となりますのでご注意ください。

住民税所得割非課税世帯かどうか判断できないケース

 世帯内の未申告者全員が令和6年度住民税の申告を行うなど、申請に必要な前提条件を整えたのち、給付金の申請をしてください。申告の結果、住民税所得割非課税世帯区分に該当するか確認のうえ、該当する場合は支給を決定します。(申告の結果、住民税所得割が課税される場合や令和5年度物価高騰に伴う住民税非課税世帯に対する特別支援金(追加給付)又は物価高騰対応重点支援臨時給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯向け)の対象世帯となる場合には不支給となります。)

 申請手続や申請書類は、上記1.のケースと同様です。

 なお、住民税の申告方法については、上田市税務課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先​

福祉課 生活支援担当

〒386-8601長野県上田市大手一丁目11番16号
Tel:0268-75-1365(給付金・定額減税コールセンター)

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