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長野県生活困窮世帯緊急支援金事業について(受付終了)

更新日:2023年3月1日更新
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※長野県生活困窮世帯緊急支援金に関する受付は、令和5年2月28日(火曜日)で終了いたしました。

住民税非課税世帯等への国給付金(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金/1世帯あたり5万円)の支給対象とならない、住民税所得割非課税世帯や令和4年1月から12月までの間に家計急変のあった世帯に対して、1世帯あたり3万円の支援金を支給します。

※住民税非課税世帯等への国給付金「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯あたり5万円)」の支給対象世帯には支給されません。

対象となる世帯

(1) 住民税所得割非課税世帯

令和4年9月30日時点で上田市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分住民税所得割が非課税である世帯

(2) 家計急変世帯

(1)に該当しない世帯であって、申請時点で上田市に住民登録があり、令和4年1月以降、予期せず家計が急変したことで収入が減少し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯

※(1)(2)とも住民税所得割が課税されている方の扶養親族のみの世帯や、租税条約が適用されて住民税所得割が非課税となった方がいる世帯は対象外です。

給付金額

1世帯あたり3万円
※(1)住民税所得割非課税世帯と(2)家計急変世帯の重複受給はできません。

受給方法

(1)令和4年度住民税所得割非課税世帯

 1. 世帯の全ての方が、令和4年度住民税の申告がお済みの場合
 令和4年12月22日以降順次、対象と思われる世帯に対し「長野県生活困窮世帯緊急支援金支給要件確認書」(以下「確認書」)を発送しております。お手元に届きましたら確認書に必要事項を記入し、添付書類を添えて返送してください。給付金の対象世帯であっても確認書の返送がない場合は支給できませんのでご注意ください。

 確認書がお手元に届いた場合でも、次のような場合には支給の対象外となります。

  • 世帯全員が、住民税所得割が課税されている他の親族等からの扶養を受けている場合
  • 租税条約が適用されて住民税所得割が非課税となった方が世帯にいる場合

 また、確認書が届かなかった場合でも、以下の項目に当てはまる世帯は、申請をすることで給付金を受給できる場合がありますので、市にお申し出ください。

  • 令和4年1月2日以降に上田市に転入した方がいる世帯
  • 令和4年度分の住民税の修正申告を行ったことで、住民税課税世帯から住民税所得割非課税世帯になった方
  • 令和4年9月30日時点でいずれの市町村にも住民登録の無かった方で、その後上田市にて住民基本台帳に記載された方
  • 令和4年1月1日から令和4年9月30日(基準日)までに配偶者と離婚・死別し、申請者本人の属する世帯全員が令和4年度の住民税非課税となった世帯
  • DV、措置入所等特別な配慮を要する者のうち、令和4年9月30日(基準日)以前に上田市に住民票を移すことができなかった場合

 2. 世帯の中に、令和4年度住民税の申告がお済みでない方がいる場合

 このような世帯については、世帯内の未申告者全員が令和4年度住民税の申告を行うことで、給付金の申請ができるようになります。(ただし、申告の結果令和4年度住民税所得割が課税される場合は、対象世帯とはなりません。)住民税の申告後、対象となった世帯については申請書を交付いたしますので、添付書類とともに上田市に、直接または郵送でご提出ください。

住民税の申告方法については、上田市税務課までお問い合わせください。

 

(2)家計急変世帯
 令和5年1月4日以降順次受付を行います。申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えてご提出ください。
 必要書類は以下のとおりです。なお、1・4の書式を郵送希望の方は、市へお問い合わせください。

  1. 長野県生活困窮世帯緊急支援金(家計急変世帯分)(申請書兼請求書)
  2. 申請・請求者本人確認書類の写し
  3. 受取口座を確認できる書類の写し
  4. 簡易な収入(所得)見込額の申立書
  5. 申立書で記入した任意の1か月の収入の状況を確認できる書類の写し
  6. 戸籍の附表の写し
    (令和4年1月1日以降、現住所及び令和4年1月1日時点での住所以外の市区町村に住所歴のある方のみ)

 各書類の詳細については、1の2ページ目に記載がありますのでご確認ください。

・ 長野県生活困窮世帯緊急支援金のご案内 [PDFファイル/483KB]

申請期限

 令和5年2月28日(火曜日)(申請期限を過ぎての受付はできません)

お問い合わせ

制度・手続方法等に関すること

  • ​​上田市福祉課 電話0268-75-1365 (受付時間(平日)午前8時30分から午後5時15分まで)

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