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保育所等において新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について
保育所等において新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について
令和2年4月7日付けで厚生労働省より、「緊急事態宣言後の保育所等の対応について」として、当面の間の登園回避及び保育所等の臨時休園の措置に関する方針等が示されました。
つきましては、厚生労働省の方針等を踏まえて、上田市の保育園、認定こども園及び地域型保育事業所(以下「保育園等」という。)において、新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応についてお知らせします。
1 感染した子ども(保育士)が、発熱や咳などの症状が出ている状態で登園(出勤)したことが確認された場合
速やかに保育園等の一部または全部について臨時休園します。
2 感染した子ども(保育士)が、発熱や咳などの症状が出ていない状態で登園(出勤)したことが確認された場合
個別の状況により保育園等の一部または全部について臨時休園します。
3 子ども(保育士)が感染者の濃厚接触者に特定された場合
当該子ども(保育士)は、感染者と最後に濃厚接触をした日から起算して2週間、登園(出勤)を避けるようにお願いします。
4 保育所等に感染者はいないが、市内で感染者が発生した場合
・ 感染防止策を講じて開所します。
・ 感染拡大防止のため、必要に応じて自宅で保育ができる場合は登園自粛をお願いします。
・ 登園する場合も必ず健康状態を確認(検温等)し、発熱や咳などの風邪の症状が見られるときは登園を避けるようお願いします。
・ 発生地域により一部の保育園等を臨時休園する場合があります。
5 感染者の拡大が懸念されることなどにより、上田市全域において保育所等を休園する必要があると判断した場合
・ すべての保育所等を臨時休園します。ただし、医療職など新型コロナウイルス感染症に対する社会的要請が強い職業に就いている人への配慮として、感染の状況を踏まえ指定する保育園(数園の予定)で受入を検討します。