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新型コロナウイルス感染拡大防止のための登園自粛期間の利用者負担額(保育料)及び副食費の軽減について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、以下の期間中に欠席をし対象要件に当てはまる場合、利用者負担額(保育料)及び副食費を日割り計算により減額しますのでお知らせします。
1 対象期間
⑴ 令和2年3月2日(月曜日)から令和2年3月31日(火曜日)まで ※3月の小中学校一斉休業に伴うもの
⑵ 令和2年4月9日(木曜日)から令和2年5月31日(日曜日)まで ※上田市からの登園自粛要請期間
2 対象者
⑴ 保育料
上田市在住で、対象期間中に認可保育施設(保育園、認定こども園、小規模保育施設)の0~2歳児クラスに在籍した児童、または公立幼稚園に在籍した2歳児(ただし保育料が0円の児童は除く)
※市外在住の方は、お住いの市町村にお問い合わせください。
⑵ 副食費
対象期間中に、上田市内の認可保育施設(保育園、認定こども園)の3~5歳児クラスに在籍した児童、または公立幼稚園に在籍した3歳以上の児童(ただし副食費が0円の児童は除く)
3 対象要件
3月分 | 4月・5月分 |
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対象期間中に、新型コロナウイルス感染拡大防止のため月1日以上登園を自粛した場合 ※ 私的な理由(旅行、里帰り出産など)、もともと登園予定でなかった日(卒園式以降の希望保育、普段利用しない土曜日など)、病欠は減額の対象外 |
自粛要請期間中に月1日以上登園を自粛、または欠席した場合 ※欠席理由は問わない |
4 減額の計算方法
登園日数に応じて日割り計算を行います。詳細につきましては通われている園からの通知を御確認下さい。
5 手続き方法
3月分 | 4月・5月分 |
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日割り計算を行うためには、保護者の方の申請が必要となりますので、減免申請書に必要事項を記入・押印のうえ、在籍の園にご提出ください。 提出期限:令和2年6月19日(金曜日) ※卒園・退園をされている場合は郵送での手続きとなります |
保護者の方からの手続きは必要ありません。各施設からの登園状況の報告により、市が「日割り計算」を行い、対象者の金額を通知します。 |
6 還付・軽減方法
3月分 | 4月・5月分 | |
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公立保育園・幼稚園 |
期限までに申請書の提出があった分については、7月末までに市から指定の口座に返金します。 ただし、未納の保育料、副食費がある場合は、減額(還付)分を充当する場合があります。 |
軽減分の保育料・副食費は7月分の保育料・副食費へ充当を予定しています。 (7月分保育料・副食費と、軽減分を相殺) なお、7月分に充当しても軽減額に余りがある場合や退園等の理由で充当ができない場合は、還付)(または8月分に充当)により対応いたします。 |
私立保育園 |
【保育料】公立保育園と同じ 【副食費】還付等につきましては各施設での対応となりますので、詳細は利用している施設へお問い合わせください。 |
【保育料】公立保育園と同じ 【副食費】各施設での対応(充当または還付)となります。詳細は利用している施設へお問い合わせください。 |
認定こども園 小規模保育施設 |
各施設での対応(充当または還付)となります。詳細は利用している施設へお問い合わせください。 |