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優先枠申込資格

更新日:2021年4月1日更新
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一定の要件を満たす世帯は、抽選回数、または倍率が優遇される優先枠に申し込むことができます。

優先枠申込資格

 次の要件をすべて満たしていることが条件です

資格者 必要書類(参考)
生活保護世帯 福祉事務所長の証明書
戦傷病者世帯(恩給法特別項症から第6項症及び第1款症) 戦傷病者手帳の写し
身体障がい者世帯(1級から4級) 身体障害者手帳の写し
知的障がい者世帯(重度又は中程度) 療育手帳の写し
精神障がい者世帯(1級又は2級) 精神障害者保健福祉手帳の写し
ひとり親世帯 戸籍謄本・配偶者のない女子(男子)であって現に児童を扶養している者である証明等
ひとり親世帯(離婚調停中) 家庭裁判所の証明書、親権の争いがない申出書、相手の印鑑登録証明書
引揚者世帯(引き揚げてから5年以内) 引揚証明書
多子世帯(18歳未満の者が3人以上いる方) 申込者と親族関係にあることを証する書類(住民票・戸籍謄本等)
DV被害者世帯(配偶者からの暴力被害者世帯) 福祉事務所長の入居依頼、または裁判所の保護命令決定書の写し等
過去2年間で4回以上落選された方 過去の申込記録を確認しますので申込時に申告してください

犯罪被害により従前の住居に居住することが困難となった世帯のうち、次のいずれかに該当する方

資格世帯 必要書類(参考)
犯罪により収入が減少し、生計維持が困難となった方(犯罪により勤労者が亡くなった、身体を害されたために転職等を余儀なくされた、虚偽の風説の流布により廃業に追い込まれた場合等) 犯罪被害申告書または交通事故証明、事件状況調査同意書、その他事実を証する書類
現在居住している住宅、またはその付近において犯罪等が行われたために当該住宅に居住し続けることが困難となった方(犯罪により住宅が滅失又は著しく損壊したために居住することができなくなった、住宅を客体とする犯罪により居住することができなくなった、犯罪により精神的な後遺症が生じ医学的に居住することができなくなった場合等) 犯罪被害申告書、事件状況調査同意書、その他事実を証する書類

老人世帯(申込者が60歳以上であって、かつ同居親族のすべてが次のいずれか一に該当する方)
※単身入居は該当しません

資格世帯 必要書類(参考)
60歳以上の配偶者 住民票等
18歳未満または60歳以上の方 申込者と親族関係にあることを証する書類(住民票・戸籍謄本等)
戦傷病者(恩給法特別項症から第6項症及び第1款症) 戦傷病者手帳の写し
身体障がい者(1級から4級) 身体障害者手帳の写し
知的障がい者(重度または中程度) 療育手帳の写し
精神障がい者(1級または2級) 精神障害者保健福祉手帳の写し

※入居者全員が知的障がい者または精神障がい者の場合、「自立した生活ができることを証する書類(医師の診断書等)」及び「サポート体制の機能が確認できる書類」等が必要になります。
世帯の実情等により上記以外の書類が必要になる場合があります。

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