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「建設工事等最低制限価格制度事務処理要領」の一部改正(掲載日:令和4年3月25日)
更新日:2022年3月25日更新
「建設工事等最低制限価格制度事務処理要領」第4条第1項に規定する低入札基準価格の算出の基礎となる額のうち、一般管理費の額に乗じる「10分の5.5」を「10分の6.8」に改正します。
令和4年4月1日以降に入札の告示又は指名の通知を行う案件から適用します。
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「建設工事等最低制限価格制度事務処理要領」第4条第1項に規定する低入札基準価格の算出の基礎となる額のうち、一般管理費の額に乗じる「10分の5.5」を「10分の6.8」に改正します。
令和4年4月1日以降に入札の告示又は指名の通知を行う案件から適用します。