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「建設工事等最低制限価格制度事務処理要領」及び「建設コンサルタント業務等最低制限価格制度取扱要領」の一部改正(掲載日:平成31年4月24日)
更新日:2019年12月23日更新
「建設工事等最低制限価格制度事務処理要領」第4条第1項に規定する低入札基準価格の設定、第5条第1項に規定する最低制限価格の設定及び第6条に規定する失格基準価格の下限について、「10分の7」から「10分の7.5」に改正します。なお、失格基準価格については森林整備業務においても適用されます。
また、「建設コンサルタント業務等最低制限価格制度事務処理要領」第3条に規定する「地質調査業務」の最低制限価格の設定にあたり、諸経費の額に乗ずる値を、「10分の4.5」から「10分の4.8」に改正します。
平成31年5月1日以降に入札の告示又は指名の通知を行う案件から適用します。