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緊急事態宣言の対象区域への訪問は、基本的に行わないようお願いします
更新日:2021年1月9日更新
緊急事態宣言の対象区域への訪問に関するお願い
埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の1都3県を対象区域とする緊急事態宣言が発出されたことを踏まえ、長野県では、2月7日までの間、県民の皆様に次のとおり要請しました。
1 特定都道府県への訪問等について(特措法第24条第9項)
新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、緊急事態措置を実施すべきとされた(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)への訪問は基本的に行わないでください。
受験やリモートによることが困難な仕事など、訪問が必要な場合は、人との接触機会を最大限減らし、滞在時間もできるだけ少なくするなど、最大限の感染防止策を講じてください。
2 期間
緊急事態措置が実施されている期間(令和3年2月7日まで)
参考情報
- 緊急事態宣言の対象区域への訪問は、基本的に行わないようお願いします(長野県)<外部リンク>
- 新型コロナウイルス感染症対策 総合サイト(長野県)<外部リンク>
- 新型コロナウイルス感染症関連情報(上田市)