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「介護保険 要介護・要支援 認定申請書」の様式及び運用変更
更新日:2023年10月25日更新
介護保険の要介護・要支援認定については申請があった日から30日以内に処分がされない場合、処分を行うためになお要する期間(処理見込期間)及びその理由を通知する「認定延期通知書」を発行しています。
ただし、平成24年2月23日の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議により「更新申請については、有効期間内に要介護認定を行うことができる場合であれば、事前に被保険者等に説明し同意を得るなど適切に被保険者等の理解を得た上で、申請日から30日を超えて処分を行う場合であっても延期通知を省略する取扱いとしても差し支えない」とされていることから「介護保険 要介護・要支援 認定申請書」を添付のとおり変更し、更新申請の場合のみ、要介護認定者の混乱を避けるため有効期間内に発行する認定延期通知書の省略を行うことに致しますのでご理解賜りますようお願い致します。
ただし、平成24年2月23日の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議により「更新申請については、有効期間内に要介護認定を行うことができる場合であれば、事前に被保険者等に説明し同意を得るなど適切に被保険者等の理解を得た上で、申請日から30日を超えて処分を行う場合であっても延期通知を省略する取扱いとしても差し支えない」とされていることから「介護保険 要介護・要支援 認定申請書」を添付のとおり変更し、更新申請の場合のみ、要介護認定者の混乱を避けるため有効期間内に発行する認定延期通知書の省略を行うことに致しますのでご理解賜りますようお願い致します。
運用開始及び様式について
「介護保険 要介護・要支援 認定申請書」の様式及び運用を令和5年11月1日申請分から変更しますのでこれ以降に更新申請をされる際には添付の様式でのご提出をお願いします。