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ひとり親世帯等臨時特別給付金のお知らせ
「ひとり親世帯臨時特別給付金」について
新型コロナウイルス感染症の影響により、低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が生じていることを踏まえ、子育てにおける負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を支給します。「基本給付」と「追加給付」の2種類があります。給付を受けるにはいずれも申請が必要となりますので、給付を希望される方は申請書類をご用意の上、令和3年2月28日まで(窓口での手続きは2月26日まで)に郵送か窓口へ直接お持ちください。
【ひとり親世帯臨時特別給付金の再支給について】
依然としてその生活実態が厳しい状況にあることを踏まえ、給付金の再支給を行います。支給対象者や手続きについて詳しくは以下の「ひとり親世帯臨時特別給付金の再支給について」のページをご覧ください。
給付金の申請はお済みですか?【申請期限:令和3年2月28日まで】
- 追加給付の申請はお済みですか?(チラシ) [PDFファイル/412KB]
- (公的年金受給者用)給付金の申請はお済みですか? [PDFファイル/417KB]
- (家計急変者用)給付金の申請はお済みですか? [PDFファイル/416KB]
- ひとり親世帯への臨時特別給付金について(チラシ) [PDFファイル/425KB]
- ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」再支給のご案内 [PDFファイル/394KB]
- 支給要件確認フローチャート [PDFファイル/435KB]
1.基本給付
●支給対象者
以下の(1)から(3)のいずれかに該当する方
(1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給された方
(2)公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当が全額停止されるなど、児童扶養手当の支給を受けていない方(平成30年の収入額が児童扶養手当の対象水準の方)※申請をしていれば令和2年6月分の児童扶養手当が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
(3)令和2年6月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準に下がった方
- 平成14年4月1日以降(障害の状態にあるお子さんの場合は平成12年4月1日以降)に生まれた子を監護している方が対象となります。
- 収入基準額(親1人、子1人の世帯の場合):365万円未満
- 「家計が急変」には収入の減少だけでなく、得られていたはずの収入が得られなかった場合も含みます。
- 令和2年6月分以降に上記要件に該当した方も対象です。
●給付額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円加算
2.追加給付
追加給付の申請はお済みですか?(チラシ) [PDFファイル/412KB]
●支給対象者
基本給付の(1)または(2)に該当する方で基本給付を受けた方のうち、「新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少」した方
●給付額
1世帯5万円
●「収入が減少」の基準等について
収入の減少額や減少割合に一律の基準はありません。内定が取り消された、求職活動に影響があったなど、新型コロナウイルス感染症の影響が無ければ得られていたはずの収入が得られなかった場合も対象となります。対象となるかご不明な場合はお問い合わせください。
3.申請手続
(1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給された方
基本給付
- 申請は不要です。児童扶養手当の指定口座に振り込みます。
追加給付
- 申請が必要です。現況届の提出時に申請されなかった方についても、その後新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した場合は対象となります。再支給分(上田市独自支給)についても併せて申請を受け付けます。
給付金の支給時期
- 基本給付については、8月20日木曜日に支給済です。振込のお知らせ通知等はありませんので、まだご確認いただいていない場合は、大変お手数ですが通帳記帳等でご確認いただきますようお願いいたします。
- 追加給付については、申請月の翌月末頃に支給します。
(2)公的年金等の受給により令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
基本給付、追加給付の申請はお済みですか?(チラシ) [PDFファイル/417KB]
※基本給付、追加給付ともに以下の申請書類等による申請が必要となります。給付を希望される方はご申請いただきますようお願いいたします。
なお、希望される方には郵送で以下の申請書類をお送りいたしますので子育て・子育ち支援課までご連絡ください。
基本給付
- 給付金【基本給付】申請書(公的年金等受給者用) [PDFファイル/399KB]
- 収入額申立書(公的年金等受給者)申請者本人用 [PDFファイル/243KB]
- 収入額申立書(公的年金等受給者)扶養義務者用 [PDFファイル/215KB]
- 所得額申立書(公的年金等受給者) [PDFファイル/270KB]※収入額申立書で支給要件を満たさない場合のみ提出
〇添付書類
- 申請者の方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証等)の写し
- 受取口座がわかる通帳やカードの写し
- 戸籍謄本(既に児童扶養手当の認定を受けている方は不要です。)
- 申立てを行う収入(所得)に係る年金振込通知書等、平成30年中の収入額が分かる書類
※その他、児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(障害の状態が確認できる書類等)が必要な場合があります。
追加給付
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方は追加給付が受けられます。該当する方はお申し出ください。再支給分(上田市独自支給)についても併せて申請を受け付けます。
給付金の支給時期
- 基本給付は申請月の翌月20日頃支給します。
- 追加給付は申請月の翌月末頃支給します。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準に下がった方(家計急変者)
給付金の申請はお済みですか?(家計急変者用チラシ) [PDFファイル/416KB]
※以下の申請書類等による申請が必要となります。給付を希望される方はご申請いただきますようお願いいたします。
なお、希望される方には郵送で以下の申請書類をお送りいたしますので子育て・子育ち支援課までご連絡ください。
基本給付(追加給付はありません)
- 給付金【基本給付】申請書(家計急変者用) [PDFファイル/399KB]
- 収入見込額申立書(家計急変者)申請者本人用 [PDFファイル/306KB]
- 収入見込額申立書(家計急変者)扶養義務者用 [PDFファイル/232KB]
- 所得見込額申立書(家計急変者) [PDFファイル/251KB]※収入額申立書で支給要件を満たさない場合のみ提出
〇添付書類
- 申請者の方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証等)の写し
- 受取口座がわかる通帳やカードの写し
- 戸籍謄本(既に児童扶養手当の認定を受けている方は不要です。)
- 申立てを行う収入(所得)に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類※
※令和2年2月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が急変した任意の1カ月分の給与明細書、売上台帳等の写しをお持ちください。
給付金の支給時期
-
申請月の翌月20日頃支給します。
4.申請の期限
令和3年2月28日(窓口で申請する場合は令和3年2月26日まで)
5.よくあるご質問
問1 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変したかどうかはどのように確認するのですか。
答 令和2年2月以降の任意の1か月の収入額について、12か月換算した収入見込額が児童扶養手当の支給制限限度額と同等の収入額未満となれば支給対象です。
問2 扶養義務者の収入が減少した場合でも家計急変といえますか。
答 消費生活上の家計が同一である扶養義務者の収入が減少した場合でも給付金の対象となります。
問3 添付書類の「収入額がわかる書類」とはどのようなものですか。
答 例えば下記のとおりです。
- 給与収入がある方は給与明細など
- 事業収入または不動産収入がある方は帳簿など
- 公的年金等の年金収入がある方は年金額改定通知書など
問4 昨年は所得が限度額以上あったため、現在児童扶養手当が全部停止となっているが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減ってしまった場合は対象となりますか。
答 令和2年2月以降の任意の1か月の収入を12か月換算した収入見込額が児童扶養手当の支給制限限度額と同等の収入額未満となれば支給対象です。
問5 令和2年6月に児童扶養手当の申請をし、手当を7月から受給できるようになったのですが対象となりますか。
答 児童扶養手当の受給資格を得た翌月以降の収入が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて減少し、任意の1か月の収入を12か月換算した収入見込額が児童扶養手当の支給制限限度額と同等の収入額未満となれば支給対象です。
6.その他関連資料等
- 厚生労働省ホームページ「ひとり親世帯臨時特別給付金」<外部リンク>
- 厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
0120-400-903(受付時間平日9時00分~18時00分)