ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康こども未来部 > 子育て・子育ち支援課 > 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します

本文

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します

更新日:2023年5月17日更新
印刷用ページを表示する
<外部リンク>

 食費等の物価高騰等に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

 なお、ひとり親世帯以外のその他の低所得の子育て世帯への給付金については「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」のページをご確認ください。※給付金の受け取りはどちらか一方のみです。

チラシ表面チラシ裏面

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)チラシ [PDFファイル/478KB]

支給対象者

 18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(障害の状態にあるお子さんの場合は20歳未満)を監護しているひとり親の方のうち、以下の(1)から(3)のいずれかに該当する方

(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けた方

(2)公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当が全額停止されるなど、児童扶養手当の支給を受けていない方のうち、令和3年中の収入額が児童扶養手当の対象水準の方※申請をしていれば令和5年3月分の児童扶養手当が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。

(3)令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方​

支給額

 児童1人当たり一律5万円

申請手続

(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けた方

 申請は不要です。

​ 児童扶養手当の指定口座に5月末頃に支給予定です。対象となる方には通知をお送りします。令和5年4月分で新たに児童扶養手当の受給者となった方も申請不要です。

 給付金の受取を辞退される方は以下の「給付金受取拒否届出書」を5月24日水曜日までに子育て・子育ち支援課の窓口までご提出ください。

給付金受取拒否の届出書 [Excelファイル/32KB] 

 また、口座解約等により支給に支障が生じる場合は、子育て・子育ち支援課までご連絡ください。

(2)公的年金等の受給により令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

 以下の申請書類等による申請が必要です。希望される方には郵送で申請書類一式をお送りいたしますので子育て・子育ち支援課までご連絡ください。

〇添付書類

  1. 申請者の方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証等)の写し
  2. 受取口座がわかる通帳やキャッシュカードの写し
  3. 戸籍謄本(既に児童扶養手当の認定を受けている方は不要です。)
  4. 申立てを行う収入(所得)に係る年金振込通知書等、令和3年中の収入額が分かる書類

※その他、児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(障害の状態が確認できる書類等)が必要な場合があります。

(3)物価高騰の影響を受けて家計が急変している、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準の方(家計急変者)

 以下の申請書類等による申請が必要です。希望される方には郵送で申請書類一式をお送りいたしますので子育て・子育ち支援課までご連絡ください。

〇添付書類

  1. 申請者の方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証等)の写し
  2. 受取口座がわかる通帳やキャッシュカードの写し
  3. 戸籍謄本(既に児童扶養手当の認定を受けている方は不要です。)
  4. 申立てを行う収入(所得)に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類(※令和5年1月以降任意の1カ月分の給与明細書、売上台帳等の写し等)

申請の期限

令和6年2月29日木曜日まで

その他関連資料等

0120-400-903(受付時間平日9時00分~18時00分)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)