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農地の相続

更新日:2020年2月4日更新
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相続等により農地法の許可を受けることなく、農地等の権利を取得した者は、農業委員会へ農地法第3条の3第1項に基づく届出が必要です。
 この届出は権利取得を知ったときから10カ月以内にお願いします。
 また、この届出書は「農地法第3条の3第1項の規定による届出書」をご覧ください。