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空き家に付属した農地の売買

更新日:2020年3月11日更新
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空き家と一緒に農地を「売りたい方」「買いたい方」へ

農地法第3条の下限面積を引き下げました。

 上田市農業委員会は、令和2年4月1日より空き家に付属する農地を空き家とともに取得する場合であって、次の条件(※1)を満たす場合、対象の土地に限り農地法第3条による下限面積(上田市では20アール及び30アール)を1アール(100平方メートル)まで引き下げました。

 売買や賃貸が難しい空き家に付属した農地について、下限面積を引き下げることで、遊休農地解消を図るとともに、市外からのUターン・Iターン者などの移住による定住促進を推進することを目的とします。

設定区域

下限面積

備考

上田市空き家情報バンク制度に登録

された物件に付属する農地

1アール

農業委員会が別に定める

要件を満たすものに限る

 ※1主な条件は

 ・指定を受ける農地が「遊休農地」または「遊休化が確実とみられる農地」であること。

 ・指定を受ける農地に付属した空き家が、「上田市空き家情報バンク制度」に登録されていること。

 ・空き家と農地との距離は、無理なく耕作できる範囲であること。(空き家から概ね1km以内)

手続きフロー

 1 「上田市空き家情報バンク制度」へ登録(移住交流推進課)

 2 空き家に付属した農地指定申請書 [Wordファイル/21KB]を農業委員会に提出

 3 農業委員会の農地委員会において、適用する農地か否かを判断

 4 農地所有者へ判断結果の通知

 5 空き家利用希望者へ指定農地の情報提供

 6 当事者間での交渉・契約

 7 「農地法第3条許可申請書」を農業委員会に提出

 8 農業委員会において、審議し許可書を交付