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農研機構が育成した品種に係る自家増殖の許諾手続きについて
更新日:2022年2月28日更新
農研機構の許諾申請受付が開始されました
種苗法の改正に伴い、令和4年4月1日以降に登録品種を自家増殖する場合は、育成者の許諾が必要となります。
農研機構が育成した登録品種及び出願中品種に係る自家増殖の許諾手続きについて、下記ページより許諾申請の受付が開始されましたので、必要な方は手続きをしてください。
https://www.naro.go.jp/collab/breed/permission/index.html<外部リンク>
当該許諾手続きは、自家用の栽培向けの増殖に関る許諾であり、増殖した種苗の他者への譲渡について許諾するものではありませんので御注意ください。
自家増殖する場合は農研機構サイトに記載の遵守事項をご確認ください。